不動産投資の契約の選択肢として「ノンリコースローン」という融資形態があります。しかし、日本では最近普及し始めてきたため、具体的にどんな融資形態なのか、メリットやデメリットは何なのかについてあまり理解されていません。そこで本コラムでは、ノンリコースローンとは何か、リコースローンとどんな違いがあるのかなど、リコースローンの概要を解説するとともに、メリット・デメリットやノンリコースローンが向いているケース、利用する際に知っておくべき契約内容を紹介します。

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ノンリコースローンを利用する際に知っておくべき契約内容

(画像:PIXTA)
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不動産投資でノンリコースローンの利用を検討する際は、以下の契約内容を知っておくことで不利な条件での契約締結を避けることができます。

 

  • 制約条項(コベナンツ)
  • 責任財産限定特約

 

制約条項(コベナンツ)

制約条項(コベナンツ)とは、融資を受ける際に金融機関から課される条件のことで、担保物件の他融資の利用制限や、担保物件の価値や収益性の一定水準の維持、収益に関する情報提出などが含まれています。

 

制約条項は、金融機関が資金を回収できなくなるリスクを減らすために定められ、ノンリコースローンの利用を検討する際は、無理のない内容になっているかどうか確認する必要があります。

 

例えば、「2期連続で赤字を出さない」といった条約が盛り込まれることがあります。節税目的で不動産投資購入を検討している場合、利益圧縮のために赤字を出すことができなくなるので節税効果は見込めません。ご自身の状況に合っているかどうかを確認するためにも、制約条項はチェックをしておきましょう。

 

責任財産限定特約

ノンリコースローンの返済責任の具体的な範囲を定める契約で、特定の財産を返済の原資として限定し、その責任範囲外の資産には強制執行を行わないことを定めます。この特約が記載されていない場合、ノンリコースローンではないということになるため、契約書に特約が明記されているかを注意深く確認しましょう。

 

例えば、以下のような規定が設けられる場合が多いです。

 

・債務の返済に関連する資金は特定の不動産にのみ制限する

・債権者は、特約限定外の資産に対しては強制執行を行わないことを承諾する

・債務の返済に必要な資金が全て処分された場合でも、未払いの債権が残る場合、債権者はそれを放棄したと見なす

 

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