会社員は通常、事業所が加入する健康保険組合が運営する社会保険に加入しています。そのため、転職をするときには、社会保険の切り替えが必要です。本記事では、株式会社ハッカズーク監修の「今さら聞けない『転職・退職の超基本』(朝日新聞出版)から一部抜粋・再編集し、転職時の社会保険について解説します。
知らないと損する…転職時の社会保険の切り替え手続き、「月末の前日退社」の場合は要注意 (※写真はイメージです/PIXTA)

転職したら…保険料の支払いはどのタイミングで切り替わる?

退職時点で転職先が決まっている場合は、社会保険の切り替えが必要になります。現在加入している社会保険の資格を喪失するのは退職日の翌日で、保険料は前月の分が給与から差し引かれます。また、日割りはなく月額での支払いとなります。

 

ケース1:月の半ばで退職した場合(退職日3/15)

2月まで退職前の社会保険の資格者となり、2月分の保険料負担分が3月の給与から控除される。

 

※「今さら聞けない『転職・退職の超基本』」より引用
[図表1]月の半ばで退職した場合(退職日3/15) ※「今さら聞けない『転職・退職の超基本』」より引用

 

ケース2:月の末日で退職した場合(退職日3/31)

3月まで退職前の社会保険の資格者となり、2月分と3月分の保険料負担分が3月の給与から控除される。

 

※「今さら聞けない『転職・退職の超基本』」より引用
[図表2]月の末日で退職した場合(退職日3/31) ※「今さら聞けない『転職・退職の超基本』」より引用

 

ケース3:月の末日前に退職した場合(退職日3/30)

2月まで退職前の社会保険の資格者となり、2月分の保険料負担分が3月の給与から控除される。

 

※「今さら聞けない『転職・退職の超基本』」より引用
[図表3]月の末日前に退職した場合(退職日3/30) ※「今さら聞けない『転職・退職の超基本』」より引用

 

※退職のタイミングによって切り替え月が変わることに注意しましょう。転職先が決まっていない場合は、自分で国民健康保険などの加入手続きが必要になります。

 

 

株式会社ハッカズーク