退職をすると、健康保険や年金などの社会保険の手続きが必要になります。特に年金は、正しく手続きしなければ将来の受け取り額に影響をおよぼすため、注意が必要です。本記事では、株式会社ハッカズーク監修の「今さら聞けない『転職・退職の超基本』(朝日新聞出版)から一部抜粋・再編集し、退職後に必要な社会保険の手続きについて解説します。
退職時に必要な「年金」「健康保険」の手続き…再就職までにたった1日でも間がある場合、必ずやるべきこと (※写真はイメージです/PIXTA)

退職時の社会保険の手続き

会社員は職場の健康保険組合または協会けんぽに加入していますが、退職後すぐに別の会社に再就職する場合は転職先の健康保険に切り替えるだけです。

 

一方、退職後すぐに再就職しない場合は自分で手続きが必要になり、次の3つのうちどれかを選んで手続きしましょう。

 

1.任意継続被保険者制度を利用して退職前の職場の健康保険に継続加入する(最大2年間継続可能)。

2.国民健康保険に加入する。

3.家族の健康保険の被扶養者になる。

 

年金についてもすぐに再就職するかどうかで手続きが違うので、把握しておきましょう。

退職後の「健康保険」の選択肢

退職後の健康保険の扱いは再就職するかしないかで変わってきます。

 

[図表1]退職後の健康保険の選択肢

「年金」の切り替え方法と手続き

会社を退職すると、それまで加入していた厚生年金保険の加入資格がなくなります。退職翌日から新しい会社に再就職する場合は、厚生年金を継続することになるので、特に手続きは必要ありません。

 

[図表6]年金の切り替え方法と手続き

 

押さえておきたい!年金保険料の免除制度

収入の減少や失業などで年金保険料の納付が難しい状態になった場合は、保険料の免除または納付猶予の制度を利用することができます。申請書を提出するか電子申請で手続きできます。ただし、免除された期間があると将来受け取れる年金額が保険料を全額納付したときに比べて低くなります。

 

10年以内であれば免除された保険料を後から納めることも可能で、追納すれば受け取れる年金が満額となります。

 

 

株式会社ハッカズーク