今回は、相続税に対して「過度の心配」が不要な理由について説明します。※本連載は、税理士・田中潤氏著『きっと今までになかった相続の権利調整を考える本』(メディアパル)から一部を抜粋し、相続を円滑に進める「権利調整」について、分かりやすく解説します。

「相続税法の改正」で重税になると喧伝されるが・・・

相続税法が改正され、増税により大変な事態になるとマスコミや関係事業者は喧伝しますが、実際にどのくらい重税になるかについてはあまり具体的な話にはなりません。

 

結論として一つの相続で相続税が500万円くらいの納税であるとしたら、生前に相続対策についてあまり心配する必要はないと考えて良いでしょう。1年間の所得から所得税500万円を払うとなれば大変な事ですが、相続の場合は相続人が引き継いだ財産から税金を支払うことになります。

 

相続人の数で相続税は変わりますが、最も相続税が掛かりやすい法定相続人が1人の場合でも相続財産が3600万円までは税金は0であり、納めるべき相続税が500万円となるのは7000万円相当の財産を相続する場合です。つまり、税金を納めるべき原資はあるということ、納めるべき割合も全体の財産の10%にも満たないということなのです。

 

「相続税対策」と称して不安を煽る業者には注意が必要

仮に財産が土地しかなかったとしても、土地の相続税評価額は時価の80%程度なので、7000万円の相続税評価額の財産は時価9000万円相当の価値はあります。売却して500万円の相続税を納めても相当の財産が残る計算になります。

 

また、自宅しかない場合には、居住用の土地については特例が適用できれば、数千万円の評価額の減額があるので納税額は大幅に減少します。(例えば100坪で1億円の土地ならば、課税価格は2000万円となり相続税はかかりません。)

 

要するに、相続税は決して相続人の生活を脅かすことにはならないので、多くの人は自分が亡くなった後の税金の心配はしなくて良いのです。にもかかわらず、増税の不安を煽って相続税対策と称してお金を使わせたり借金をさせようとする業者が沢山います。かえってリスクを抱え込むことも多いので十分注意してください。

 

相続税額よりもはるかに重大な問題は相続人の間での財産の分割、権利調整です。物質的な事よりもお互いの精神の安寧を如何に保って将来に向かって仲良くしていくことが出来るかどうかが最も大切な事なのです。

きっと今までになかった相続の権利調整を考える本

きっと今までになかった相続の権利調整を考える本

田中 潤

メディアパル

生前そして亡くなってからの様々な場面で被相続人・相続人が示す判断、それは家族の幸せと 一族の平和を守る為の活動であり、そこでのコミュニケーションこそ相続の権利調整です。本書では、イラストと漫画で様々な相続案件を…

相続気配りセット

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一般社団法人 相続よろず相談所

メディアパル

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