元・共働き妻、専業主婦とそれほど「年金額」が変わらないという事実
さらに夫を亡くした、元・共働き妻が涙するのは、結婚・出産を機に専業主婦になった友人と、年金額を比べたときにも訪れます。
30歳で専業主婦になった友人は、10年分の厚生年金の加入歴があり、わずかではありますが、老齢厚生年金が受け取れます。その額、月1.6万円ほど。併給の国民年金と合わせると、月8.4万円が支給されます。そして彼女も年金月17万円の夫を亡くしたとしましょう。
遺族厚生年金は1.6万円が支給停止となり、月6.05万円。自身の国民年金と合わせると、月12.85万円となります。
60歳まで正社員で頑張った、元共働き妻は「月14.85万円」。対し、専業主婦は「月12.85万円」。その差、月2万円となります。
少々納得いかない部分もありますが、「まあ、こんなものでしょ」と言い聞かせる、元共働き妻。しかし続きがあります。それは年金の手取り額。老齢年金は雑所得で課税対象であるのに対し、遺族年金は非課税です。
共働き妻の場合、老齢年金部分の手取り額は12.6万円。そこに遺族年金がプラスされ、合計12.85万円。一方、専業主婦の場合、老齢年金は年147万円以下であれば非課税となるので、天引きされるのは社会保障費のみ。それを加味すると、合計12.0万円。両者に大きな差はなくなります。
――えっ、専業主婦の人と、そんなに変わらないんですか?
年金が振り込まれる預金通帳を眺めながら、もらえる遺族年金がわずかであることに涙し、さらに専業主婦と比べて、その差がわずかであることに涙する……本人の年金額によっては専業主婦のほうが振込額が多いケースも珍しくはなく、思わず「何かの間違いでは?」と疑問を呈しても仕方がありません。
――あのとき、専業主婦を選択したほうが良かったのかな……
そんな後悔をしてしまう事実です。
[参考資料]