仕事を頑張っただけなのに…元・共働き妻、まさか「遺族年金停止」の事実
給与差は、将来受け取る年金額にも大きく影響します。
ずっと正社員だった女性が65歳から受け取れる年金額は、概算ですが厚生年金が月7.4万円。併給の国民年金と合わせると、月14.6万円です。一方、30歳で非正規社員へと働き方を変えた場合は、厚生年金が月4.8万円。併給の国民年金と合わせると11.6万円です。その差、月3万円。1年で36万円、10年で360万円、20年で720万円……年金への依存度が高い、老後の生活において、月3万円の差がかなりの大きさです。
ただ年金をもらう年齢となり、さらに年を重ねると、正社員として働いてきたことが、本当に良かったのか……そんな場面に遭遇する可能性も。
たとえば、70歳と68歳の高齢者夫婦。まだ夫婦共働きが珍しい時代に、ともに正社員として60歳まで勤め上げ、年金生活を送っていたとします。女性が手にする年金は月14万円、男性が手にする年金は月17万円と、ともに正社員だった人たちの平均値だとします。
ある日、夫が急逝。どれほどショックなことか……ということは、今回は語らず、残された妻が手にする「遺族年金」を考えてみましょう。
遺族年金は、残された遺族が困らないようにと支払われる公的保障。会社員や公務員の夫が亡くなれば、遺族厚生年金が支給されます。その額は「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」。女性の場合、7.65万円となります。
自身の年金と合わせると、22.65万円。夫婦二人の場合と比べて10万円弱の減額とはなるものの、高齢者ひとりが生きていくには十分な額です。
ただ問題は請求手続きをしに年金事務所を訪れたとき。
――あなたに支給される遺族年金は……月2,500円です
――えっ⁉
あまりの金額に耳を疑い、2度聞いてしまうかもしれません。これは「自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。」というルールによるもの。7.65万円の遺族厚生年金のうち、7.4万円は支給停止となるというわけです。年金月22.65万円だと思っていたのが、実際は年金14.85万円……あまりの落差に、ただ涙するしかありません。