老齢厚生年金をもらいながら働く場合、収入などに応じて、支給額を調整する「在職老齢年金制度」。この制度により年金が停止となる対象者は、働く高齢者の2割弱になるとか。「一部でももらえないというのは納得できない!」と、疑問の声があがっていますが……みていきましょう。
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稼ぎすぎると年金が減額となる「在職老齢年金制度」

――60歳以上で働きすぎると、年金が停止されちゃうらしいよ

 

そのようなことをよく耳にしますが、それはいわゆる「在職老齢年金制度」のこと。60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合、「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計が一定額を超えると、その分、年金が停止(減額)されるというものです。ちなみに老齢基礎年金は対象外です。

 

具体的に考えてみましょう。モデルにするのは、大卒サラリーマン(平均年齢42.6歳)。厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』によると、平均給与は月収で40.8万円、賞与も含めた年収は673.6万円。大学卒業後、60歳の定年までは「大卒男性・正社員」の平均的な給与を手にし、60歳の定年を機に再雇用され、非正規社員として大卒男性非正規社員」の平均給与を手にして65歳まで働いたとします。

 

65歳で受け取ることのできる老齢厚生年金は、平成15年3月以前と平成15年4月以降に分けて、以下の計算式で求めます。

 

①平成15年3月以前

平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの加入期間の月数

②平成15年4月以降

平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数

 

簡易的に②で65歳から受け取れる老齢厚生年金を計算すると、年間138.1万円、月11.5万円。併給の老齢基礎年金と合わせると、月18.3万円の年金が受け取れることになります。

 

この厚生年金部分と、賞与なども加味した給与が一定額を超えると、年金が停止されます。停止額は「(基本月額*1+総報酬月額相当額*2-支給停止調整額)×1/2」で計算します。

 

*1:老齢厚生年金(年額)を12で割った額で、加給年金は除く

*2:月給(標準報酬月額)に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額