「優遇され過ぎ!」「公平だ!」などと、バッシングを受けることが多い専業主婦。さらに味方であるはずの夫から批判されることもあり、思わず「ふざけるな!」と言ってしまうようなことも。みていきましょう。 
やったわ、もう106万円を気にしなくいいのね!「月収8万円」の60歳専業主婦「月15万円まで働ける」と歓喜も、すぐに涙した理由

60歳以降の扶養の収入要件…「106万円未満」→「180万円未満」に拡大に歓喜したが

パート勤めに出ていた専業主婦が意識する「106万円の壁」「130万円の壁」。ただ60代になると、この年収の壁が変わります。簡単にいうと、「年収が180万円未満」であれば、配偶者の勤務先の健康保険に入れてもらえることになります。ただ「①主として配偶者に生計を維持されている」「②配偶者の年間収入の2分の1未満である」という一定の条件があります。仮にパート妻が年収180万円未満ギリギリであれば、夫の年収は360万円以上あればよい、ということになりますが、夫の年収が300万円であれば妻の年収は150万円未満でなければ扶養には入ることはできません。

 

なお、180万円未満で扶養に入れるのは「従業員100人以下」の会社で働いている場合。さらに2024年10月からは、扶養に入れる条件が「従業員50人以下の職場」と制度改正があります。改正により従業員51人以上の職場で働く場合は「年収106万円」が収入の壁となるので、注意しておきたいところ。

 

もうひとつ気をつけたいのは「年金を受け取った場合の扶養判定」。この場合、扶養に入れるのは「年金+パート年収」が180万円未満、かつ夫の年収の2分の1未満にの場合。基本的に65歳になると老齢基礎年金の受給が始まります。令和6年度、老齢基礎年金の満額受給額は月6万8,000円で、年間81万6,000円。65歳で年金をもらいだすと「パート収入106万円」どころではなくなることは一目瞭然です。

 

また厚生年金加入歴が1年以上、かつ昭和41年4月1日以前の生まれた女性であれば、65歳を前に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている可能性もありますし、個人年金保険を受け取っている場合もあるでしょう。これらも扶養判定の際には、年収に含まれます。パート収入だけではないことに注意が必要です。

 

――もう、年収の壁なんて気にして働かなくてもいいのね!

 

と大喜びの65歳女性。年収180万円となると月換算15万円。月8万円強で仕事を調整してきた人からすると、存分に働くことができ、さらに収入も増え、しかも扶養に入ることもできる……嬉しいことしかありません。しかしそこに年金収入も加わると……扶養に入るためには、これまで以上に就労時間を抑えなければならない可能性も。

 

――一気に働く気が失せたわ(涙)

 

ぬか喜びに思わず涙するのも、仕方がないことかもしれません。