「就職/失業」に関する手当金・補助金
続いて、就職や失業に関する「手当金・補助金」をみていきましょう。
失業保険
雇用保険の被保険者が、定年や倒産、契約期間終了などを理由に離職した際、再就職するまでの間に支給される手当。1日当たりの支給上限額は「30歳未満」が6,760円、「~45歳未満」が7,510円、「~60歳未満」が8,265円、「~65歳未満」が7,096円。ハローワークで手続きを行います。
再就職手当
再就職が決まったときに、失業保険の受給期間が1/3以上残っている場合、所定給付日数の「支給残日数×給付率(60%、または70%)×基本手当日額」がもらえます。手続きはハローワークで行います。
職業訓練受講給付金
雇用保険を受け取ることができない人を対象に、早期就職の支援をする制度。最大月10万円の生活支援の給付金を受け取りながら、無料で職業訓練を受講することができます。またハローワークが訓練開始前~終了後まで、求職活動をサポートします。
教育訓練給付金
主体的な能力開発や中長期的なキャリア形成を支援する雇用保険の給付制度。一般教育訓練給付金の場合、上限10万円として、「教育訓練経費(研修・授業料等)×20%」が支給されます。手続きはハローワークで行います。
■高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者が、60 歳時点での賃金と比べて75%未満に低下したときに申請できる制度。支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下なら「各月の賃金の15%相当額」、61%超75%未満なら「低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満の額」となります。
医療や就職・失業に関する手当金や補助金をみてきましたが、このほかにも自治体ごとに経済的なサポートを行っている場合も。このようなサポートは、受給期限があるものがほとんどなので、必要なときに使えるよう、普段から情報取集をしておくことが大切です。
[参考資料]
全国健康保険協会『病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)』