世帯年収1,000万円なのに…夫の収入と妻の年収によって手取り額に大きな差
次に「夫の年収900万円、妻の年収100万円」のパターンを考えてみましょう。夫の扶養内で妻が働くケースで、夫は38万円の配偶者控除が受けられ、妻は所得税も住民税もかかりません。世帯の手取り年収は「765万9,940円」となります。
「夫の年収800万円、妻の年収200万円」のパターンはどうでしょう。妻は所得税や住民税、社会保険料を自己負担。配偶者特別控除は、年収201万円を超えると完全にゼロになります。夫はわずかながら控除が受けられ、世帯の手取り年収は「748万1,060円」となりました。
「夫の年収が700万円、妻の年収が300万円」の場合は、世帯年収「756万8,280円」、「夫の年収が600万円で、妻の年収が400万円」の場合、世帯年収は「766万4,652万円」、「夫婦ともに年収が500万円」の場合は、世帯年収「770万9,096円」となります。
簡易的な計算による算出なのでこれ限りではありませんが、同じ「世帯年収1,000万円」といっても、夫の年収と妻の年収の組み合わせによって、手取り額は大きく変わることが分かります。特に「妻自身が勤める会社の厚生年金に加入し、社会保険料を負担するも、給料はそれほどでも……」という場合、大きな負担を感じるかもしれません。
ただこのケース、将来受け取れる年金は増えるというメリットもあるので目先の収入に一喜一憂するのも考えもの。また「妻(夫)も収入がある」というのは、何かあった際のリスクヘッジにもなります。さらに夫婦の収入のバランスによっては、行政の支援の対象外になることもあるので注意が必要です。
現在、第3号被保険者制度の見直しが声高に叫ばれ、どうなるか不透明な状態。この制度に関わらず、税制や子育て支援などは、今後も変わっていく可能は大。常にアンテナをはり、フレシキブルに動けるようにしておくことがポイントです。
[参考資料]