昨年、武見厚生労働大臣が主婦(主夫)年金の見直しの必要性について言及し、2025年には廃止されるのではという憶測も。実際に廃止された場合、どのような影響があるのでしょうか。みていきましょう。
<主婦年金廃止>で「750万円」の負担増…平均月収「53万円」の専業主婦世帯、戦々恐々

専業主婦世帯優遇の「主婦年金」不公平感、広がる

日本の公的年金のうち、基礎年金とされる国民年金は、自営業や学生などの「第1号被保険者」、会社員や公務員などの「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」の3つの種別に分けられます。

 

もともと会社員や公務員に扶養されている配偶者は、国民年金への加入が任意でしたが、任意加入していない場合、障害年金を受給できなかったり、離婚した場合に年金の保証が受けれれなかったりと、さまざまな問題がありました。そこで1985年に、第3号被保険者は創設されることになったのです。

 

第1号~第3号の違いは、大きく保険料の納付方法。第1号は加入者自身で納付します。第2号は会社などの負担額と併せて会社が納付するカタチで、加入者の給与から天引きされます。そして第3号は配偶者が加入する年金制度が負担し、本人たちは自己負担なしのため納付は不要です。

 

そもそも1985年当時、現役世代において、専業主婦世帯は936万世帯、それに対し、共働き世帯は718万世帯と、圧倒的に専業主婦世帯が多い時代でした。その差は徐々に縮まり、1991年には、共働き世帯871万世帯、専業主婦世帯864万世帯と初めて逆転。その後、1995年には再び専業主婦世帯が優位になりますが、翌年からは共働き世帯が専業主婦世帯を上回るようになりました。

 

大きくその差が開きだしたのは2010年以降で、2010年には専業主婦世帯が737万世帯に対し、共働き世帯は971万世帯。そして2022年には、専業主婦世帯430万世帯に対して、共働き世帯は1,191万世帯と、3倍ほどの差が生じています。

 

ここまで差がつくと、片働き世帯を優遇する当制度の存在意義が薄れてきますし、「働き控えの要因になっている」「自ら働かない選択をしている人がいる」など、マイナス要因がクローズアップされることに。何よりも、第3号被保険者の保険料を第2号被保険者全体で支えていることに対して不公平感が増していることで、議論に拍車がかかるようになりました。