元夫から養育費がもらえない…やむをえず生活保護を受給するA子さん
生活保護を受給しながら2人の子どもを育てているA子さん。「現状、生活保護に助けられてはいるものの、このまま受け続けても大丈夫なんでしょうか」と、筆者のFP事務所へ相談に来られました。
A子さんは千葉県在住で、2年前に離婚。当初は自分の力で生計を立てていこうとしましたが、子どもはまだ小さく、パートをする時間が割けません。また、元夫からの養育費等もあまりもらえず、悩んだ末に行政に相談。現在は生活保護を受けながら暮らしています。
A子さんの家族構成は下記のとおりです。
・A子さん……31歳
・長女……6歳
・長男……5歳
生活保護の基本的な仕組み
ではここで、生活保護の基本について整理しておきましょう。生活保護は、居住する地域によって給付される金額が変わります。これは、都市部と地方部など、その土地によって生活水準や住居費の平均が違ってくるためです。
これを「級地区分」といい、
・1級地-1、1級地-2
・2級地-1、2級地-2
・3級地-1、3級地-2
と6つの区分に分けられています。たとえば、東京23区など都市圏であれば生活費にかかるコストも高いと算定され、支給水準がもっとも高い1級地-1となっています。
今回の相談者であるA子さんは千葉県千葉市に住んでいるため、こちらの級地制度の区分は1級地-2に該当します。
また、生活保護には、光熱費や食費、衣服などに必要な「生活扶助」など下記の8種類の扶助があります※。このうち、生活扶助と住宅扶助については、上記の級地区分や受給者の生活様態により変化します。そのほか、3.~8.の扶助については受給者の要件に当てはまる場合、組み合わせて扶助額が決定されます。
1.生活扶助……衣食、光熱水費、その他の日常の生活に必要な費用
2.住宅扶助……家賃、地代、住宅補修費などの費用
3.教育扶助……義務教育に必要な給食費や学用品代などの費用
4.介護扶助……介護サービスを利用するための費用
5.医療扶助……病気やケガなどをした場合の医療に必要な費用
6.出産扶助……出産に要する費用
7.生業扶助……技能を身につけたり、仕事に就くための費用
8.葬祭扶助……葬祭に必要な費用
※ 参照:千葉県千葉市「生活保護制度について」より
(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/hogonoaramasi.html)
このほか、場合に応じて生活扶助に
・母子加算……ひとり親世帯で、原則18歳未満の児童を養育している世帯
・児童養育加算……高校等修了前の児童を養育している世帯
・障害者加算……一定の要件を満たしている障害のある方がいる世帯
などが加算されます。ただし、障害者加算と母子世帯加算は併用できず、どちらか金額が高いほうのみが支給されます※。
※ 参照:千葉市「生活保護のしおり」
(https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/hogo/documents/r3-1_seikatuhogonosiori_nihonngo.pdf)
また、住宅扶助については、定められた金額より自宅の家賃が低ければ、その家賃額が支給されます。なお、持ち家の場合は支給されません。
ちなみに、「自宅が持ち家だと、生活保護は受けられないのでは」と思っている人もいるかと思いますが、絶対に受けられないというわけではありません。
自宅が持ち家の場合、
・その住宅に資産価値があり、売却等をすれば収入が得られる場合
・住宅ローンの支払いが残っている場合
は生活保護を受けることができませんが、ここに当てはまらない場合、持ち家でも生活保護受給の可能性はあります。