国土交通省によると、分譲マンションの平均購入価格は39.3歳(令和2年度住宅市場動向調査)。家を買うほとんどの人は住宅ローンを組むはずですが、この住宅ローンを組むうえで注意したい点が「精緻なシミュレーション」です。具体的にどう注意すればいいのか、FP Office株式会社の中山梨沙FPが、5年前に念願のマイホームを購入したAさん(43歳)の事例を交えて解説します。
“親が地主”の年収650万円・43歳サラリーマン「毎年110万円の生前贈与」を頼りにマンション購入も…“ずさんな返済計画”が招く「住宅ローン破産」の恐怖【FPの助言】 (※写真はイメージです/PIXTA)

「生前贈与」を頼りにマンション購入…43歳Aさんの“油断”

Aさん(43歳)は、年収650万円ほどで都内に勤めるサラリーマンです。現在は東京近郊のマンションに、妻と息子と3人で暮らしています。

 

このマンションは、Aさんは5年前、6,000万円の住宅ローンを組んで購入したものです。年収だけで考えれば返済比率は25%を超えており、家賃以外にも「管理費・修繕積立金」「固定資産税」「火災保険料」といった諸費用を合わせると、約37%に達します。妻が専業主婦である点や、生活水準も高めであることを考えると、やや過大な借入といえます。

 

もっとも、Aさんの実家は代々地主で、父親が複数の不動産を所有・管理していました。家賃収入だけで、年間数千万円の所得があります。Aさんは、そんな資産家の次男として育ちました。毎年父親から110万円の生前贈与を受けていたこともあり、念願のマイホームに妥協はしたくないと、多額の住宅ローンを組んだのでした。しかし……。

 

ある日のこと、Aさんの父親が病に倒れ、急逝してしまったと連絡が入りました。

 

Aさんが急いで実家に帰ってみると、父親は遺言書を残しており、次のような財産分与が記されていました。

 

◎妻(Aさんの父の配偶者)……実家、預金3,000万円

◎長男(Aさんの兄)……実家以外の不動産、預金5,000万円

◎次男(Aさん)……生命保険1,000万円

 

長男は、相続税の支払いや不動産の修繕等の管理があるため、割合が多くなっているようです。Aさんは、想定より少ない財産分与に不満を持ちましたが、15年間にわたり生前贈与を受けていたことを踏まえ、「まあ、こんなもんか」と納得し遺産分割協議書にサインをしました。

 

ところが、さらに想定外のことが起こります。兄から「いい年して、実家からの仕送りをあてにするなんて情けない」と、毎年110万円の贈与は続けないと告げられました。贈与がある前提で住宅ローンを組んでいたAさんは「兄貴、頼むよ。考え直してくれ……」と懇願するも、兄の意志は固く、贈与は打ち切られてしまいました。

 

遺言書をもとに受け取った生命保険金1,000万円はローンの繰上げ返済に充てたものの、まだ4,000万円以上残債があります。子どもも中学校に進学したところで、今後よりいっそう教育費が発生します。

 

「このままでは家を手放さなければいけない。まずいぞ……」不安に思ったAさんは、妻とともに筆者のFP事務所に相談を申し込んだのでした。