それでも自己破産が不安な場合の対処法
自己破産したことでできなくなることがどうしても不安という場合は、以下の対処法を参考にしてください。
自己破産以外の債務整理を行う
債務整理とは、借金の返済が苦しい場合に利用できる手続きのことで、自己破産も債務整理の1つに含まれます。債務整理には自己破産以外にも以下のような種類があります。
任意整理:債権者と直接交渉して、借金返済計画の見直した利息のカットをしてもらう手続き
個人再生:裁判所を介して債権者と協議し、借金を大幅に減額してもらう手続き
過払い金請求:過去の借金や、長年返済している借金について払い過ぎた利息があれば返還請求をする手続き
任意整理は裁判所を通さないため手続きが簡易で、債権者を選んで債務整理できる反面、元本の減額ができない、債権者への交渉力が必要といった注意点があります。
個人再生では自己破産と同様に裁判所を通すため、手続きに手間と時間がかかりがちで、債権者を選んで交渉することもできませんが、住宅ローンは残したまま債務整理することができます。
過払い金請求は現在も返済している借金だけでなく、条件を満たしていれば既に完済している借金からも返還請求することが可能です。
任意整理や個人再生は借金の支払い能力があることが前提となるため、自己破産できても任意整理や個人再生を選べない場合もあります。
どの債務整理が検討できるかは、借金の総額や収入状況、財産の総額などによっても異なります。債務整理は自力で手続きすることもできますが、自己判断で安易に選択せず、専門家へ相談して慎重に決めることをおすすめします。
デメリットもあるが、借金をゼロにできるメリットは大きい
自己破産後の人生では、ブラックリストから履歴が消えるまで新たな借金やクレジットカード発行などができなくなります。手続きによって一定以上の財産は処分され、誰かの保証人になることもできません。家族が保証人になっている借金を自己破産で免責にすると、保証人に請求の連絡がいくこととなるため、保証人に迷惑をかける可能性もあります。
とはいえ、ブラックリストから履歴が消えれば借金もローンも組めるようになるほか、自己破産後に築いた財産は没収されることもありません。自己破産しても仕事をクビになったり、結婚できなかったりすることもありません。借金をゼロにできるメリットは大きいものですが、できないことに不安がある場合は他の債務整理を検討する方法もあります。
東京司法書士会 司法書士
寺島 能史
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