現役世代の「年収の壁」。解消に向けての対策がスタートしましたが、現役を引退したリタイア組には「年金211万円の壁」があります。対策次第では、年金減額という思わぬ事態に直面する場合も。みていきましょう。
年金215万円だったが…繰上げ受給で「年金211万円の壁」超えずに歓喜も、まさかの「年金減額」に高齢夫婦、絶句「う、うそだろ」 (※写真はイメージです/PIXTA)

10月からスタート「106万円の壁」「130万円の壁」解消に向けた支援策

10月から「年収の壁」の解消に向けて、従業員の年収が一定の水準を超えても手取り収入が減らないように取り組む企業を助成するなどの対策がスタートしました。

 

そもそも「年収の壁」とは、扶養に入っているパートやアルバイトなどが、年収が基準以上になると厚生年金保険や健康保険の加入に合わせて、逆に手取りが減ってしまいます。その年収が「106万円」。おおむね125万円までその状態が続くとされているので、その水準まで賃上げを行うなど実質的に負担する企業に対して、従業員1人あたり最大で50万円の助成金を支給します。

 

またもうひとつの「年収の壁」が年収「130万円」。従業員100人以下の企業で扶養に入っているパートやアルバイトなどが年収が130万円を超えると、扶養から外れて国民年金と国民健康保険の保険料を払う必要が生じ、手取りが減ってしまいます。この壁に対しては、一時的な増収で年収130万円を超えた場合、事業主側が一時的な増収と証明すれば、引き続き、扶養に入ることができます。

 

[106万円の壁]

◆発生する社会保険料

・厚生年金保険

・健康保険

◆対象となる要件

・賃金が月額8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)

・事業所の従業員数が101人以上

・週の所定労働時間が20時間以上

・学生ではない

 

[130万円の壁]

◆発生する社会保険料

・国民年金

・国民年金保険

◆対象となる要件

・年間収入が130万円以上

・事業所の従業員数が100人以下

 

*従業員数は、厚生年金保険の被保険者数で判断される。従業員数が100人以下の事業所においても、労使合意を行っている場合は対象となる可能性がある。2024年10月以降は、51人以上の事業所まで対象が拡大となる

 

「年収の壁」の支援策は足もとでの対応として2年とされ、さらに、制度の見直しに取り組むとし、「働き控え」をする必要がないようにサポートするとしています。

 

このような支援策に対し、扶養に入らずに社会保険料を負担している自営業者の配偶者などとの公平性に欠けるという指摘も。今回の対策は人手不足対策の側面が大きいですが、「正社員の夫」×「専業主婦」という、いまや少数派になった夫婦を前提として作られている制度を、抜本的に見直していく必要がありそうです。