(※写真はイメージです/PIXTA)

いつの時代もなくならない相続トラブル。親族と死後のことを話すのは気まずい…。といった声は多いものですが、生前対策を怠ってとんでもないトラブルに巻き込まれる事例が相次いでいます。そこで本記事では相続対策の「基本のキ」を紹介していきます。

「遺された家族のため」求められる相続対策は…

■遺言書の作成

 

遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つ(「秘密証書遺言」もありますが、本記事では割愛します)。

 

「自筆証書遺言」は名の通り、公的なプロセスを踏まずに自分で書いた遺言書のことです。うっかり漏れや不備が多発するため、「家族仲が悪いし、相続発生後は揉めそう…」といったご家庭にはあまりオススメできません。

 

「公正証書遺言」は公証役場の公証人に作成してもらう遺言書を指します。要件不備などの理由により遺言書無効になるトラブルを事前に防ぐことができます。費用や手間はかかりますが、「自筆証書遺言」に比べその有効性ははるかに高いといえましょう。

 

■生前贈与や「使い切る」という手も

 

そのほかの対策としては「生前贈与」も知られていますが、一度にたくさんの贈与を行うと贈与税が発生するため注意が必要です。

 

相続案件を扱うプロに話を聞くと、「結局、使い切ってしまう(財産をなくしてしまう)のが一番」という声も聞かれます。現金の分割もさることながら、不動産の相続などでは全員が全員満足することは難しいものです。問題の種をあらかじめ摘んでおくのも一手ではないでしょうか。

 

「遺された家族のため」。莫大な資産を渡すことであったり、何もかも使いきってしまうことであったり……。その答えが何であれ、生前対策が重要であることには変わりありません。

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