(※画像はイメージです/PIXTA)

11月22日、総務省は、情報通信行政・郵政行政審議会の答申において、携帯電話を販売する際の「値引き」について、新たな上限規制を12月27日から適用することを公表しました。これによって、いわゆる「1円スマホ」等のスマホ端末の極端な値引き販売が規制を受けることになります。現状のスマホの値引き販売で問題視されている点と、新たな規制の内容のポイントについて解説します。

12月27日からの「新ルール」とは

以上を踏まえ、12月27日からの「新ルール」はどのようなものなのでしょうか。

 

最も重要なのは、端末の割引の上限規制を設けることです。以下の通りです。

 

【端末の割引の上限】

・端末価格4万円以下:2万円

・端末価格4万円~8万円:価格の50%(最大4万円)

・端末価格8万円~:4万円

 

この規制は、端末と回線契約の「セット販売」だけでなく、端末のみを単体で販売する際に端末価格の割引を行う「白ロム割」も対象となります。

 

これにより、販売代理店が独自に行う割引の幅が制限されることになり、高額端末の「1円スマホ」は事実上不可能になります。

 

「1円スマホ」は一見、消費者にとってメリットが大きいようにも感じられますが、そのしくみをみると、結局は巡り巡って、一般消費者の不利益になる可能性があるものです。12月27日からの新たな規制は、その見地から行われるものといえます。この件に限らず、もしも、商品やサービスの価格が「安すぎる」と感じられる場合には、どういうしくみでそうなっているのか、立ち止まって考えてみる必要がありそうです。

 

 

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