◆銀行側に過失がなかった場合
まず、システム障害について銀行側に過失がなかった場合は、そもそも銀行側は損害賠償義務を負いません。
◆銀行側に過失があった場合
これに対し、システム障害について銀行側に過失があった場合はどうでしょうか。この場合、預金者側で、銀行・全銀協側の債務不履行と損害との間の因果関係の立証をしなければなりません。
すなわち、以下の因果関係を立証しなければならないのです。
「システムエラーによって目的物を購入できなかった」
「その後、目的物が値上がりした」
「もしその時に売っていたら、値上がり益を得られたはずだった」
なお、このように、債務不履行がなければ利益を得られるはずだったという損害を「消極損害」といいます。
しかし、この立証は、2つの点から困難です。
第一に、値上がりした時に確実に売って売却益を得たかということを立証するのは困難です。値上がりしたとしても、いつまで値上がりが続くか、どのタイミングで売却するのかは不確実だからです。
第二に、仮に、値上がりしたときに確実に売却したであろうということを立証できたとしても、銀行側の予見可能性を立証するのも困難です。個々の預金者がどのような意図をもって、どのような取引のために銀行振込を行っているのか、銀行側が認識することは事実上不可能に近いからです。
これらのことからすると、今回のようなケースでは、銀行・全銀協に過失がなかった場合はもちろん、仮に過失があった場合でも、現状では、損害賠償請求が認められるのは難しいといわざるを得ません。請求できるとしても、せいぜい、システム障害が長期化した場合の利息相当額程度に限られるということです。
現状においては、株式やFXも含め、投機性のある物を取引する場合には、システム障害があることを含め、不確実性がきわめて高いことを意識しておく必要があります。
荒川 香遥
弁護士法人ダーウィン法律事務所 代表
弁護士
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