(※画像はイメージです/PIXTA)

「全国銀行資金決済ネットワーク」(全銀ネット)のデータ通信システムで10月10日朝から不具合が生じており、これにより三菱UFJ銀行、りそな銀行等の11行と商工中金で、他行あての振込と、他行からの振込の受付ができない状態が続いている。今回のようにシステムエラーにより決済ができなくなった場合、どのような法律問題が発生しうるのか。弁護士・荒川香遥氏(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。

◆銀行側に過失がなかった場合

まず、システム障害について銀行側に過失がなかった場合は、そもそも銀行側は損害賠償義務を負いません。

 

◆銀行側に過失があった場合

これに対し、システム障害について銀行側に過失があった場合はどうでしょうか。この場合、預金者側で、銀行・全銀協側の債務不履行と損害との間の因果関係の立証をしなければなりません。

 

すなわち、以下の因果関係を立証しなければならないのです。

 

「システムエラーによって目的物を購入できなかった」

「その後、目的物が値上がりした」

「もしその時に売っていたら、値上がり益を得られたはずだった」

 

なお、このように、債務不履行がなければ利益を得られるはずだったという損害を「消極損害」といいます。

 

しかし、この立証は、2つの点から困難です。

 

第一に、値上がりした時に確実に売って売却益を得たかということを立証するのは困難です。値上がりしたとしても、いつまで値上がりが続くか、どのタイミングで売却するのかは不確実だからです。

 

第二に、仮に、値上がりしたときに確実に売却したであろうということを立証できたとしても、銀行側の予見可能性を立証するのも困難です。個々の預金者がどのような意図をもって、どのような取引のために銀行振込を行っているのか、銀行側が認識することは事実上不可能に近いからです。

 

これらのことからすると、今回のようなケースでは、銀行・全銀協に過失がなかった場合はもちろん、仮に過失があった場合でも、現状では、損害賠償請求が認められるのは難しいといわざるを得ません。請求できるとしても、せいぜい、システム障害が長期化した場合の利息相当額程度に限られるということです。

 

現状においては、株式やFXも含め、投機性のある物を取引する場合には、システム障害があることを含め、不確実性がきわめて高いことを意識しておく必要があります。

 

 

荒川 香遥

弁護士法人ダーウィン法律事務所 代表

弁護士

 

 

813日(木)-16日(日)限定配信!

 

税務調査に要注意!

「相続対策」のための「生前贈与」の基礎知識と活用法

 

 

 

【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン

>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

 

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

【7月28日(火)】

「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」

 

【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策


『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
【8月9日(日)まで】

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧