(※写真はイメージです/PIXTA)

賃貸住宅を借りるとき、一戸建てでもアパート・マンションでも、ほとんどのケースで火災保険に入ることが条件となっています。しかし、自分が加入している契約内容を把握しているでしょうか。不動産会社から提示されたプランにそのまま入って余計な保険料を払っているケースがよくあります。逆に、必要な補償が欠けていて危険なケースも散見されます。そこで、本記事では、賃貸住宅の火災保険のポイントについて解説します。

その他に必須の「2つの補償」

「家財保険」「借家人賠償責任保険」の他に、必須な補償として以下の2つがあります。

 

・失火見舞費用特約・類焼損害補償特約:他の建物に燃え移らせて損害を与えた場合の見舞金等を補償

・個人賠償責任特約:他人の身体・財産に損害を与えた場合の損害賠償金等を補償

 

◆失火見舞費用特約・類焼損害補償特約

これについては、前提として、「失火責任法」という古い法律を知っておく必要があります。

 

失火責任法は、過失で火災を起こして周囲の家を焼損してしまった場合、その過失が故意と同視できるくらいの重大な過失(重過失)でない限り、損害賠償責任を負わないと定めた法律です。つまり、失火で他の家を焼損してしまった場合は原則として損害賠償責任を負わないことになります。

 

しかし、法的責任がなかったとしても、失火で他人の家を燃やしてしまったという道徳的な責任はあります。そこで、見舞金や、被害を弁償する費用を出そうという場合に、それらのお金をカバーしてくれるのが、失火見舞費用特約・類焼損害保障特約です。

 

◆個人賠償責任特約

最後に、「個人賠償責任特約」です。これは、日常生活を送るうえで、誤って他人にケガを負わせたり、死なせてしまったり、財産に損害を与えてしまったりした場合に、損害賠償金等の費用を補償してくれるものです。契約者だけでなくその家族についてもカバーされます。

 

自転車に乗る人が加入を義務付けられている「自転車保険」の代わりになります。近年は自転車事故で人を死傷させた場合の賠償金が高額化しているので、その意味でも重要な補償だといえます。

 

他にも、アパート・マンションで水漏れを起こして階下の家の家財をだめにしてしまったような場合にも、損害賠償金等をカバーしてもらえます。

 

以上、賃貸の火災保険について解説してきました。最も保険料のムダが多いのは主契約である「家財保険」です。これについては、所有する家財が全部焼失してしまったときに改めて揃えるにはいくらかかるか、計算したうえで保険金額を決めることをおすすめします。

 

次に、「借家人賠償責任」については、過失で家を焼失させてしまった場合に再建するのにかかる金額をカバーできるように、保険金を設定する必要があります。

 

さらに、失火で周囲の家に損害を与えてしまった場合に備えた「失火見舞費用特約」「類焼損害補償特約」と、人の身体・財産に損害を与えてしまった場合の「個人賠償責任特約」を付けておくことをおすすめします。

 

 

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