元公務員・認知症父の預金1,000万円を「姉が100万ずつ」亡くなる前後に引き出していた!弟は姉を「横領罪」で訴えることはできるか【専門弁護士が解説】

元公務員・認知症父の預金1,000万円を「姉が100万ずつ」亡くなる前後に引き出していた!弟は姉を「横領罪」で訴えることはできるか【専門弁護士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

亡くなった親が生前「判断能力」を失っていた場合、「預金の使い込み」が発生しているケースも少なくありません。こうしたケースは罪に問えるのでしょうか。本記事では、リード法律事務所の代表を務める大山慧弁護士が、「相続人」による遺産の使い込みが発覚した際の適切な対応・事前に行うべき対策について解説します。

公務員だった父親の預金残高がまさかのゼロ! 何故か?

Aさん(50代・男性)は、妻子とともに暮らす会社員です。子の大学の学費の捻出に悩む日々を送っていました。

 

ある日、姉(50代)から「父が亡くなった」との知らせを受けます。姉は独身で、母が10年前に亡くなったあとは、父(80代)と同居して身の回りの世話をしていました。

 

突然の訃報に驚いたものの、Aさんは喪主として葬儀から四十九日法要までを執り行います。少し落ち着いたタイミングで、遺産相続の話をしようと思い立ちました。

 

今回のケースでは、父の配偶者にあたる母はすでに亡くなっています。「被相続人」である父の「相続人」は、子であるAさんと姉の2人であり、法定相続分は1/2ずつです。遺言は残されていなかったため、分け方を決めるために遺産分割協議が必要になります。

 

そこでAさんが姉に相談をもちかけたところ、驚きの事実を知ります。

 

なんと、父の預金口座残高がほぼゼロだというのです。父は年金暮らしであったとはいえ、現役時代は公務員をしており、退職金も受け取っているはず。預金がゼロというのは考えられません。

 

父のその他の遺産は、3,000万円相当の自宅の土地建物だけ。姉は「家には私が住み続けたい。悪いけど遺産はあきらめてくれないか」と言います。

 

姉には父の面倒を見てもらった感謝はあるものの、Aさんとしても子の学費のためにお金は必要です。受け取れる遺産がゼロというのは、いくら何でも納得できません。どうしてこのような事態が生じてしまったのでしょうか?

父の口座から勝手に預金が引き出されていた!

不信の念を抱いたAさんは、銀行から預金口座の取引履歴を取り寄せました。記録を見たAさんは愕然とします。

 

父が亡くなる1年前には、預金の残高が約1,000万円ありました。そこから亡くなる前後にかけて、100万円ずつ、計10回も引き出しがあったのです。

 

父に大金が必要な理由は考えられません。不自然な出金履歴を見たAさんは「姉が引き出した」と確信しました。

 

Aさんが弁護士に依頼して調査した結果、医療・介護記録から、亡くなる約1年前から父は認知症であったことが判明しました。複数の証拠を合わせると、父と同居していた姉が、キャッシュカードを利用して父の口座から預金を引き出していたと分かりました。

 

このような預金の使い込みは、被相続人が判断能力を失っているケース(高齢で認知症を罹患しているなど)で発生しやすいです。特に、同居している親族が実質財産を管理しているときには、簡単に引き出されてしまいます。

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