高齢者が働くうえで足枷になっていた「在職老齢年金制度」の基準が2022年4月から変わり、働く高齢者は今後ますます増えそうな予感。一方で怒りが収まらない人もいるようで……みていきましょう。
衝撃!「年金、まさかの減額」65歳・現役サラリーマン〈働き損〉怒りのあまり身震い (※写真はイメージです/PIXTA)

実際、どれだけ働くと「年金」は減額されるのか?

在職老齢年金の計算における「総報酬月額相当額」というのは、「毎月の給与(標準報酬月額)と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を足した額」のこと。実際にどれほど働けば、48万円以上の基準を超えるのでしょうか。厚生労働省『令和4年賃金構造基本統計調査』で考えてみます。

 

「65~69歳の正社員(男性)」の場合、平均月収(所定内給与額)は30.9万円で、年間の賞与等は49.27万円。総報酬月額相当額は34.1万円となります。この場合、年金受給額が月13.9万円を上回っていると、48万円以上の基準を超えることになります。

 

「65~69歳の非正規社員(男性)」ではどうでしょう。平均月収は23.8万円で、年間の賞与額等は25.59万円、総報酬月額相当額は26.1万円となります。この場合、年金受給額が月21.9万円を上回ると、48万円以上の基準を超えることになります。

 

在職老齢年金による調整後の年金支給月額は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2」で計算します。仮に年金月額が17万円で、65歳以降、平均的な正社員であったなら、単純計算月1.5万円の減額。つまり「月15.4万円の年金をもらいながら働く」ということになります。

 

――なぜ、一生懸命働いているだけなのに年金が減らされるんだ!

 

年金をもらう側と払う側でバランスをとる意味もある在職老齢年金制度。しかし当事者からすると納得がいかず、怒りでワナワナ震える人もいるかもしれません。

 

――年金をもらいながら、思いきり働きたい! でも年金は1円たりとも減額されたくない!

 

そう考えるなら「厚生年金への加入が必要ない個人事業主や自営業として働く」というのが手っ取り早い方法のひとつです。

 

在職老齢年金制度は、60歳以上で厚生年金保険に加入し、一定額以上の収入を得る場合に年金額が調整されるというもの。厚生年金に加入していなければ対象外となります。48万円という基準を気にせずに、思いきり働き、稼ぐことができるのです。

 

60歳以降も働く場合、契約社員や嘱託社員と雇用形態を変えて、同じ勤務先で働くというのがスタンダード。しかしこれまでのキャリアを活かして独立、フリーランスで働くというのも、働き方が多様化するなか、有力な選択肢といえるかもしれません。