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土地購入にかかる税金は主に3つ
続いて、土地購入時にかかる3つの主な税金について解説します。
①不動産取得税
不動産取得税とは、土地を取得した人に都道府県から課せられる税金のことです。売買だけでなく、贈与で不動産を取得したときにも課税されることに注意が必要です。
算出式は「取得した土地の固定資産税評価額(課税標準)×3%」として求められますが、宅地の場合、評価額は2分の1として計算されます(令和6年3月31日までの特例)。不動産取得税は、土地の取得後、6ヵ月~1年半までの間に各都道府県から届く納税通知書を用いて納付します。
②固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日の時点における土地の所有者に対して、市区町村から課される税金のことです。支払時期は自治体によって異なりますが、一般的には6月から翌4月まで年4回のタイミングで支払います。
年度途中に購入した場合は、1月1日時点での所有者が全額を負担するため、原則として購入者に対しては翌年から課税されます。ただし、日割りで金額を上乗せする慣例があるため、実質的には契約日から固定資産税を払うケースが多くみられます。売買契約に確認しておくとよいでしょう。
固定資産税の算出式は「取得した土地の固定資産税評価額(課税標準)×1.4%(標準税率)」で求められます。固定資産税の税率は、各市町村が独自に決定できる点に留意が必要です。
評価額は、時価のおよそ70%となっています。また、固定資産税評価は3年に一度見直されるので、随時確認しておくと安心です。
③都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画事業の費用に充てることを目的とする市町村税で、市街化区域内に土地や建物を有している場合に課税されます。固定資産税と同様に1月1日の所有者に対して課され、6月から翌2月の間に固定資産税とあわせて納税します。
固定資産税の算出式は「取得した土地の固定資産税評価額(課税標準)×0.3%(標準税率)」で求められ、自治体が税率を自由に取り決められますが上限は0.3%です。
一戸建てを購入する際には、建物に対する税金も含めてさまざま税金がかかります。
土地購入後に支払う費用とその内容
土地の売買にあたっては、購入後に支払う費用もあります。ここからは、土地購入後に支払う3つの費用とその内容について解説します。
解体費用
解体費用とは、建物付きの土地を購入した場合に、土地上にある建物を取り壊すための費用です。既存建物にそのまま住む場合は解体費用がかかりませんが、その建物が不要なときや建て替えをする際に解体費用が発生します。坪当たりの相場は次の通りです。
木造:3万~4万円
鉄骨造:4万~5万円
鉄筋コンクリート造:5万円~
解体費用は建物の構造や広さ、立地によっても異なります。実施する業者によっても差が生じるため、複数社に相談して相見積もりをとったうえで決めましょう。
地盤調査費用・地盤改良費用
地盤調査費用とは、土地(地盤)の強さを調べる費用のことです。地盤が弱いと発覚した場合には、地盤改良工事を行います。この地盤改良工事にかかる費用を地盤改良費用と呼びます。地盤調査、地盤改良ともに、安全な家を建てるために必要な工程です。
地盤調査にかかる費用は、調査方法や広さによって異なります。一戸建ての建築を目的に行われる地盤調査では、5万円程度が相場です。
インフラ整備費用
インフラ整備費用とは、水道やガスなどのインフラ整備にかかる費用のことです。土地の購入時に建物がある場合には、水道やガスの配管の引き込みがされているケースが大半のため、新たな工事を必要としません。
しかし、新築物件を建てる場合などで新たに水道やガスを引き込む場合には、工事費用とともに水道過入金、受益者負担金などの諸費用が発生します。金額は状況によりさまざまですが、一般的には5万~20万円が相場です。
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