土地購入時には土地そのものの費用だけでなく、不動産会社への仲介手数料や手付金などの諸費用や不動産取得税をはじめとする税金がかかります。そこで土地購入時に諸費用や税金の詳細を解説するとともに、土地の購入後に支払う費用や予算オーバー時の5つの対策を紹介します。
【土地の購入】諸費用や税金にいくらかかる?「予算オーバー」だったときの対処法も解説 (※写真はイメージです/PIXTA)

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土地購入時に支払う費用とその内容

土地購入時には、土地そのものの代金以外に次のような諸費用がかかります。

 

仲介手数料

仲介手数料とは、土地売買を仲介する不動産会社に対して支払う費用です。仲介手数料の金額や上限は宅地建物取引業法によって定められています。算定式は次の通りです。

 

・土地の価格のうち200万円未満の部分:土地の価格×5%+消費税

・土地の価格のうち200万円を超えて400万円未満の部分:土地の価格×4%+消費税

・土地の価格のうち400万円を超える部分:土地の価格×3%+消費税

 

土地の価格が400万円以上する場合は計算式を簡単にして、「土地の価格×3%+6万円+消費税」としても求められます。また、この算式で求められるのは仲介手数料の上限であるため、この範囲内の金額において不動産会社は任意で仲介手数料を定めることが可能です。そのため、交渉によって安くなるケースもあります。

 

手付金

手付金は契約金とも呼ばれ、契約時に売主に対して代金の一部を支払う費用です。手付金の支払いをもって、売主に対する購入意思の表示となります。手付金は将来的に売買代金として充当されます。

 

一般的な手付金は、土地売買代金の10%以下とするのが慣例です。また、民法では、売主が土地の提供をするまでは「手付金を放棄して売買契約を解除できる」という解約手付を定めています。

 

※参考:民法(明治二十九年法律第八十九号)第557条1項

 

印紙税

印紙税は売買契約を交わす際に必要となる税金です。売買契約書に印紙を貼り、消印することによって納税されます。土地契約にかかる印紙税は、契約金額によって異なります。

 

◆土地の契約金額:100万円を超え500万円以下

印紙税:2千円、軽減後の印紙税:1千円

◆土地の契約金額:500万円を超え1,000万円以下

印紙税:1万円、軽減後の印紙税:5千円

◆土地の契約金額:1,000万円を超え5,000万円以下

印紙税:2万円、軽減後の印紙税:1万円

◆土地の契約金額:5,000万円を超え1億円以下

印紙税:6万円、軽減後の印紙税:3万円

 

また、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書は軽減措置の対象となり、20~50%の軽減税率が適用されることに留意しておきましょう。

 

※参考:国税庁|No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

 

登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有者を登記するために必要な税金です。土地や建物を建築、購入する際に必要となる費用であり、固定資産税評価額に一定の税率をかけることで算出されます。

 

土地の所有権移転を登記する場合、税率は2%です。ただし、令和8年3月31までの間における所有権移転登記では軽減措置が適用されるため、1.5%の税率で算出されます。

 

※参考:税務署|土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

 

登記費用

不動産登記の際に発生する税金や書類の取得費、印紙代などです。 司法書士に登記を依頼する場合は、その報酬として支払う金額も含みます。

 

表示登記費用

表示登記とは法務局の「不動産登記簿」へ土地や建物の所有者や権利者を記載することで、土地家屋調査士や司法書士に依頼して代行してもらう時の費用です。一般的な一戸建ての場合は8万円から10万円程度が相場です。

 

測量費

測量費とは、土地の境界を明確にする目的で土地の面積を測る作業に対して生じる費用のことです。測量費用は、土地の面積や形、隣接する土地の状況などによって変動します。一般的には、一戸建て向けの土地であれば30万~60万円とされています。

 

基本的には土地の売り主が負担するケースが多いですが、取り決めはありません。測量が必要な可能性がある場合は、不動産会社に相談することをおすすめします。

 

住宅ローンの手数料や保証料

住宅ローンの手数料とは、金融機関が買主の住宅購入にあたり融資(ローン契約に基づく金銭貸借)を行う際に生じる手数料のことです。住宅ローンの金額によっても異なりますが、一般的には2万~30万円とされています。

 

保証料とは、万が一返済ができなくなったときに、保証会社に残債を返済してもらう際の費用です。保証料の金額は借入金額の1%~2%であり、一括して支払う場合とローン返済時の金利に上乗せして支払う場合があります。

 

保証料を支払ったからといって、ローンの残債が免除されるわけではない点には注意しましょう。

抵当権設定費用

抵当権設定費用とは、ローン契約時に目的とする不動産に対し、金融機関が抵当権を設定するためにかかる登録免許税のことです。抵当権とは、債務者が返済できなくなった場合に金融機関が不動産を競売にかけ、競売代金から優先的に弁済を受けられる権利です。

 

抵当権の設定費用は融資を受ける金額によって異なり、「借入金額×0.4%」で算出されます。

 

その他、一戸建てを購入する際には土地以外にも諸費用がかかります。

 

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