家が損壊したら最大300万円「被災者生活再建支援制度」
家が、台風等の「異常な自然現象により生ずる被害」によって損壊した場合、「被災者生活再建支援制度」に基づく支援金を受け取ることができます。
国が法令の基準に基づいて制度の適用を決定し、その地域の住民で被災した人が、市町村に支援金の受給申請を行います。
対象となる損壊の程度は、損害割合が30%台の「中規模半壊」以上です。
支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類です。
【基礎支援金と加算支援金】
・基礎支援金:被害の程度に応じて支給
・加算支援金:住宅の再建・補修の態様に応じて支給
◆基礎支援金
「基礎支援金」は以下のケースで支給されます。
【基礎支援金が支給されるケース】
・全壊等:損害割合50%以上の場合等
・大規模半壊:損害割合40%台
「中規模半壊」(損害割合30%台)以下の場合は支給されません。
「全壊等」は、損害割合50%以上の場合に加え、それと実質的に同視できる以下の2つのケースも含まれます。
【「全壊等」に含まれるもの】
・倒壊防止や居住のための補修費用が著しく高額になるなど、やむを得ない事情により、住宅を解体せざるをえなくなった場合(解体世帯)
・危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった場合(長期避難世帯)
また、限度額は以下の通りです。
【基礎支援金の限度額】
・全壊等(損害割合50%以上):100万円(単身世帯は75万円)
・大規模半壊(損害割合40%台):50万円(単身世帯は37.5万円)
◆加算支援金
「加算支援金」は、住宅の再建・補修等の態様に応じて支給されます。限度額は「全壊等・大規模半壊」と「中規模半壊」とで異なります。以下の通りです。
【全壊等・大規模半壊】
・建築・購入:200万円(単身世帯は150万円)
・補修:100万円(単身世帯は75万円)
・賃貸(公営住宅以外):50万円(単身世帯は37.5万円)
【中規模半壊】
・建築・購入:100万円(単身世帯は75万円)
・補修:50万円(単身世帯は37.5万円)
・賃貸(公営住宅以外):25万円(単身世帯は17.5万円)
住宅の応急修理の制度
住宅の応急修理の制度は、災害救助法に基づき、市町村の費用負担によって応急的に修理をしてもらうことができるものです。
家が「半壊」状態で、そのままでは居住できないけれども、応急修理をすれば居住できる状態になる場合に利用できます。
修理してもらえる箇所は、以下の通り、日常生活に必要最小限度の部分に限られます。なぜなら、制度の目的が、あくまでも、居住できる状態に戻すことだけだからです。
【応急修理の対象となる部分】
・居室、台所、トイレ等、日常生活に必要最小限度の部分
・屋根、外壁、柱、床、基礎等
・ドア・窓等の開口部
・上下水道、電気、ガス等の配管・配線
・衛生設備
限度額は以下の通りです。
【住宅の応急修理の限度額】
・半壊・大規模半壊:65.5万円
・準半壊(損害割合10%以上20%未満):31.8万円
修理費用は自治体から修理業者に直接支払われます。