退職金は年金払いより一時払いにしたほうが、手取り額が大きくなる
退職金は第二の人生を踏み出すための大事な軍資金です。それだけに、いかに節税をして、手取り額を最大にするかが大きな課題です。
退職金は一時金で受け取った方が、手取り額が大きくなります。一時金型と年金型のそれぞれの特徴とメリットを比較してみましょう。
(1)一時金には退職所得控除という非課税枠の大きい控除が適用され、勤続年数が長いほど非課税枠が大きくなります。年金型には公的年金等控除という非課税枠がありますが、退職金をもらう時期は老齢厚生年金も同時にもらうので、公的年金等控除の枠を老齢厚生年金だけで使い切ってしまう可能性があるため要注意です。
(2)一時金でもらうと所得税と住民税しか引かれませんが、年金でもらうと税金だけでなく、国民健康保険や介護保険の対象になり、それらの社会保険料も引かれてしまうので手取りが少なくなります。
次の前提で退職金にかかる税金を計算してみます。
■前提条件
退職金:2,000万円、勤続年数:35年、年齢65歳
■一時金の場合の税金
課税対象金額:
2,000万円−(40万円×20年+70万円×15年)=150万円
150万円×1/2=75万円(課税対象金額)
所得税 75万円×5%=3.75万円
住民税 75万円×10%=7.5万円
税金計 11.25万円
* 一時金で受け取る場合の退職所得控除額の計算
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超 :40万円×20年+70万円×(勤続年数−20年)
上記によって求められた退職所得控除額を、一時金から差し引いた額の2分の1が課税対象
課税対象金額が75万円のときの所得税率は5%、住民税は一律10%にて計算
■年金払いの場合の税金
退職金の年金払いは10年均等払い
厚生年金給付額: 年200万円
課税対象額:
退職金年金払い 200万円
老齢厚生年金給付額 200万円
計 400万円
400万円×0.75−27.5万円=272.5万円(課税対象金額)⇒税額11.25万円
* 計算式は国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係―公的年金等の係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下、65歳以上」による
* 課税対象金額が272.5万円のときの所得税率は10%、所得控除額は9.75万円、住民税は一律10%として計算する
所得税:272.5万円×10%−9.75万円=17.5万円
住民税:272.5万円×10%=27.25万円
税金計44.75万円×10年間=447.5万円
年金型の場合は、老齢厚生年金と一緒になっているので単純には比べられませんが、一時金の場合の税額:11.25万円、年金型の場合の税額:447.5万円(退職金と公的年金を対象とした場合の税額)を比べると、社会保険料を考慮にいれなくとも、一時金が有利なのは一目瞭然です。