65歳になる前に定年退職すると、失業手当が基本手当日額最大の150日分もらえる
雇用保険では、雇用保険の被保険者が失業・離職した場合に給付金が支給されます。
定年退職の場合も給付金は支給されますが、64歳までにもらう場合と65歳になってからもらう場合では手当の種類と金額が違ってきます。
65歳未満で退職した場合は基本手当(失業手当)となりますが、65歳で退職した場合は高年齢求職者給付金となり、所定給付日数が異なるのです。
したがって、65歳退職の場合は、会社に退職日を65歳になる直前に設定してもらえば、給付金もかなり多くなります。
これは、退職に当たってのテクニックとしてご紹介したいと思います。
65歳未満で退職した場合、「基本手当(失業手当)」が支給される
基本手当=基本手当日額×所定給付日数
基本手当日額:離職した日の直前の6か月分の給与の合計(賞与は除く)を180で割った金額(賃金日額)のおよそ45%から80%
所定給付日数:65歳未満定年退職者は一般離職者扱い、被保険者期間20年以上とし、給付日数は150日
年収500万円(賞与除く)として賃金日額は13,888円、基本手当日額を6,249円とすると、
基本手当=6,249円×150日=937,350円
となります。
65歳以上で退職した場合、「高年齢求職者給付金」が支給される
高年齢求職者給付金=基本手当日額に相当する額×所定給付日数
基本手当日額:離職時年齢が29歳以下のものによって求められる
所定給付日数:被保険者期間が1年以上の場合は50日
年収500万円(賞与除く)として賃金日額は13,888円、基本手当日額を6,835円とすると、
高年齢求職者給付金=6,835円×50日=341,750円
となります。
つまり、64歳で退職した場合と65歳で退職した場合とでは、約60万円も雇用保険からの給付金が異なるのです。
では、どうしたら64歳で退職できるのでしょうか?
会社によって退職日が誕生日をベースにしているところと、3月31日などの期末にしているところがあります。
前者の場合は、65歳の誕生日の前々日を退職日にすればよいのです。ここで気を付けなくてはいけないことは、「法律上は誕生日の前日に1つ年を取る」ということです。
そのため、退職日は誕生日の前々日より以前にしないと64歳で退職することができません。
また、もうおわかりかと思いますが、退職日をずらしてもらうことによって、自己都合退職扱いにされて、退職金が下がったりするようなことがあると本末転倒なので、会社との調整はしっかり行ってください。
浦上 登
サマーアロー・コンサルティング
代表・CFP認定者(日本FP協会)・証券外務員第1種(日本証券業協会)