(※写真はイメージです/PIXTA)

もし親が認知症を患ったら、介護の費用等を工面するため、場合によっては親の家を売却したり親の預貯金をおろしたりする必要に迫られる可能性があります。しかし、認知症が進行した後では難しいでしょう。親の家の維持・売却をした経験をもとに、永峰英太郎氏が著書『親の家を売る。──維持から売却まで、この1冊で大丈夫!』(自由国民社)において、事前に打っておくべき手立てについて解説します。

成年後見制度は「最後の最後の手段」

親が認知症を患い、正常な判断ができなくなると、金融機関は一切の取引に応じなくなります。

 

子供だけでは、定期預金の解約などはできないのです。そんなとき有効になるのが「成年後見制度」です。この制度を使って、成年後見人になると、「財産に関するすべての法律行為の代理権」などが与えられます。

 

筆者はこの制度で、父の成年後見人になり、定期預金などの解約をしました。しかし、いまだに後悔しかありません。

 

◆年間24万円以上の費用がかかるケースも

まず費用です。この制度は子供が成年後見人になりたいと願っても、管轄する家庭裁判所が不適任と判断すれば、司法書士などの専門職が選ばれます。

 

子供が選ばれても、監視役の成年後見監督人が付きます。彼らへの費用は年24万円以上です。

 

相続税対策もできなくなります。そして、一度この制度を使ったら、親が死亡するまでやめられないのです。

 

金融・公的機関は気軽に「成年後見制度を使えば……」とすすめてきます。しかし、この制度は最後の最後の手段だと思ってください。本記事で紹介したような対策や準備をして、それでも前に進まないとき、この制度を使うようにしましょう。

 

 

永峰 英太郎

フリーライター

 

高橋 正典

価値住宅株式会社

代表取締役

 

親の家を売る。──維持から売却まで、この1冊で大丈夫!

親の家を売る。──維持から売却まで、この1冊で大丈夫!

永峰 英太郎(著)・高橋 正典(監修)

自由国民社

◆「予備知識なし」は危険! 本書でしっかり知識を得てから取り組みましょう。 ◇予備知識なしで、親の家の維持や売却に挑むと、 相当な苦労や失敗をします。 また、税金や家の売却金額で損をするリスクも高まります。 …

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