成年後見制度は「最後の最後の手段」
親が認知症を患い、正常な判断ができなくなると、金融機関は一切の取引に応じなくなります。
子供だけでは、定期預金の解約などはできないのです。そんなとき有効になるのが「成年後見制度」です。この制度を使って、成年後見人になると、「財産に関するすべての法律行為の代理権」などが与えられます。
筆者はこの制度で、父の成年後見人になり、定期預金などの解約をしました。しかし、いまだに後悔しかありません。
◆年間24万円以上の費用がかかるケースも
まず費用です。この制度は子供が成年後見人になりたいと願っても、管轄する家庭裁判所が不適任と判断すれば、司法書士などの専門職が選ばれます。
子供が選ばれても、監視役の成年後見監督人が付きます。彼らへの費用は年24万円以上です。
相続税対策もできなくなります。そして、一度この制度を使ったら、親が死亡するまでやめられないのです。
金融・公的機関は気軽に「成年後見制度を使えば……」とすすめてきます。しかし、この制度は最後の最後の手段だと思ってください。本記事で紹介したような対策や準備をして、それでも前に進まないとき、この制度を使うようにしましょう。
永峰 英太郎
フリーライター
高橋 正典
価値住宅株式会社
代表取締役