3つのスキームを組み合わせて93%超を回収
〈出口戦略4〉払い済み終身保険に切り替えた後、一時所得の必要経費分だけ一部解約し、その後、契約者貸付を活用する
前回は、法人名義の生命保険を個人へ譲渡移転するパターンでのさまざまな出口戦略として、一部分だけ解約する方法と、契約者貸付を活用する方法について紹介しました。今回は、3つのスキームを組み合わせる方法と、税務上の注意点についてお伝えします。
〈出口戦略4〉払い済み終身保険に切り替えた後、一時所得の必要経費分だけ一部解約し、その後、契約者貸付を活用する
本連載は、2016年9月9日刊行の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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