不動産を売却する際には様々な費用がかかりますが、なかでも大きな出費になるのが「税金」です。みていきましょう。
「消費税」かかる・かからないの境界線…「不動産を売却したとき」にかかる税金、4つ (※写真はイメージです/PIXTA)

【オンライン相談会】
「安定・堅実」に資産形成をすすめる最適解
年収500万円以上の給与所得者のための「新築ワンルームマンション投資」相談会

不動産投資物件売却時に発生する税金の種類

不動産を売却したときにかかる税金は主に以下の4種類です。それぞれ説明していきます。

 

●印紙税

●登録免許税

●手数料にかかる消費税

●譲渡所得税・住民税

 

印紙税

印紙税とは収入印紙を支払う際に発生する税金です。収入印紙は不動産投資物件を売却するときに作成する不動産売買契約書に貼り付けます。この印紙税の金額は不動産売買価格によって決まるため一律ではありません。具体的には次のような金額となります。

 

国税庁『不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置』
国税庁『不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置』
 

登録免許税

登録免許税とは、不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことをいいます。不動産投資の場合、売却時に不動産投資ローンが残っていると抵当権抹消登記に必要な登録免許税を支払う必要があります。

 

登録免許税は、「登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率」の計算式で算出できます。税率については、相続・合併が0.4%、遺贈・贈与が2%、売買が2%が原則です。

 

手数料にかかる消費税

不動産を売却する時には主に3つの手数料がかかり、その費用に対して消費税を支払う必要があります。

 

●不動産を売却する際に発生する仲介手数料

●抵当権の手続きなどで専門家に依頼をした際に発生する手数料

●不動産投資ローンの一括返済に発生する返済手数料

 

譲渡所得税、住民税

不動産投資において売却益が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が発生します。売却した年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告を行い、利益(譲渡所得)につき譲渡所得税が課されることになります。不動産の譲渡所得税は分離課税という方式を採用しており、総合課税の所得(給与所得、事業所得、不動産所得など)とは、分離して所得や税額を計算するという特徴があります。住民税は、譲渡所得税の確定申告の計算に基づいて、各市区町村が翌年6月頃に決定し、納税する義務があります。

 

【オンライン相談会】
「安定・堅実」に資産形成をすすめる最適解
年収500万円以上の給与所得者のための「新築ワンルームマンション投資」相談会