毎月の給与から天引きされるのは、税金に保険料。だいたい額面の7~8割が手取り額となるといわれていますが、もうすぐ「さらに手取り額が減少する」という事態に直面するかもしれません。みていきましょう。
平均月収44万円だったが…40代・大卒会社員「あれ、給料が少ないぞ」の衝撃、もうすぐ「日本人を襲う」悲劇 (※写真はイメージです/PIXTA)

大卒サラリーマンの平均給与44万円だが、手取り額は?

会社員の給与。額面と手取りにずいぶんと差があるのは、誰もが感じるところ。額面は、基本給に加え、残業代や通勤手当、家族手当などの各種手当を合わせた総支給金額。そして手取り額は、税金や保険料などを天引きしたもの。本来、自身で納める必要がありますが、会社勤めであれば会社が変わって天引きをして納めてくれています。

 

そこで、誰もが「そんなに天引きされるんだ!」と口にしたことがあるはずです。

 

給与から引かれる税金は、「所得税」と「住民税」。所得税は個人の所得に対してかかる税金で、税率は5~45%の間で7段階。住民税は1月1日時点で居住している都道府県や市区町村に納める税金です。

 

給与から引かれる保険料は、「厚生年金保険」「健康保険」「雇用保険」「介護保険」。厚生年金は会社勤めの人が加入する公的年金制度。毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて算出され、保険料は会社と折半します。健康保険は会社勤めの人やその家族が加入できる医療保険制度。毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)によって決まり、保険料は会社と折半します。雇用保険は失業や休業した場合に給付金の給付や就職の支援をする制度で、事業の種類によって保険料率や会社の負担額は変わります。介護保険は従業員が40歳以上になると加入が義務となるもので、健康保険組合によって保険料率は異なり、保険料は会社と折半します。

 

たとえば大卒の40代前半のサラリーマンを例に考えてみましょう。勤務先の所在地は東京都、住まいは東京都杉並区、扶養として子ども1人とします。

 

大卒40代前半の平均月給は41.12万円。諸手当合計が3.5万円で、総支給額は44.62万円。年収は647.8万円です。控除額は合計10.2万円。手取り額は30.9万円となります。

 

・所得税:8,620円

・住民税(東京都民税+杉並区民税):2万5,833円

・健康保険料(等級:28、標準報酬:440,000円、料率:9.81%):21,582円

・介護保険料(料率:1.64%):3,608円

・厚生年金保険料(等級:25、標準報酬:440,000円、料率:18.3%)

・雇用保険料(一般事業者の場合、労働者:5/1000):2,231円

 

※簡易的な計算のため、実際とは異なる場合があります

 

実際は、さまざまな所得控除や税額控除が受けられるでしょうから、実際の手取り額はまた変わるでしょう。ただ額面に対して手取り額は7~8割程度になってしまうのが現実です。