相続時精算課税制度も見直し…今後、最大のポイントは
最後に、相続時精算課税制度についても今回の税制改正で見直されることになります。
これは「2500万円までは生前贈与の贈与税は非課税。ただし贈与した人が亡くなった時にその贈与財産は贈与時の価額(←ここがミソ)で、他の相続財産と合わせて相続税がかかる」という制度です。
この制度を選択すると以後、暦年贈与の110万円の非課税枠が使えなくなりますので、一般的には暦年贈与が圧倒的に多く使われています。
ただし、相続時精算課税制度は「何年前に贈与したモノでも、贈与時の価額で精算する」ため、右肩上がりで価格が上昇し続ける見込みのモノを贈与して、将来的に相続税を払うとしても贈与時の低い価額で相続税を計算する、という点ではメリットのある制度です。
とはいえ、そんなものは儲かっている非上場企業の自社株くらいしかありませんので、なかなか一般には使い勝手が悪いというのが現状です。
今回の税制改正大綱で、相続時精算課税制度でも、課税価格から基礎控除110万円を控除できるようになります。相続財産として戻す価額も、110万円を控除した後の価額です。なお、暦年贈与の110万円の非課税枠と併用できるようになったわけではありません。
いずれにせよ、今後は「早めに生前贈与して、長生きすること」が最大のポイントです。
貞方 大輔
一般社団法人相続終活専門協会 代表理事
株式会社アレース・ファミリーオフィス 取締役