【令和4年度税制改正】税制改正大綱の法人税関連改正ポイント (※写真はイメージです/PIXTA)

2022年(令和4年)度の税制改正大綱には、所得税の課税強化が含まれていました。税制は新設や見直しが毎年実施されています。そのため、どのように制度が変わったのかを把握しておくことが大切です。今回は、令和4年度の税制改正大綱における法人税関連の改正ポイントを紹介します。

令和4年度の税制改正大綱の法人税関連の改正ポイント

令和4年度の税制改正大綱に盛り込まれた法人税関連の改正ポイントとして、以下の4つが挙げられます。

 

・大企業向け賃上げ税制
・中小企業向け賃上げ税制
・オープンイノベーション促進税制
・5G投資促進税制

 

▶大企業向け賃上げ税制

賃上げ税制とは、新型コロナウイルスの影響を受けて低迷する日本経済の中長期的な成長の実現のために、従業員の給与の引き上げや教育費の増額を行った企業に対し、一定の税額を控除する制度です。

 

現行制度が見直されて令和4年度の税制改正大綱に以下のような変更が加えられました。

 

・適用期間の変更(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度)


・適用要件の変更と新たな上乗せ処置(「新規雇用者」から「継続雇用者」に変更、「前年支給額」×103%以上に引き上げ、104%以上なら10%上乗せ)


・税額控除の計算方法及び限度額の変更(「新規雇用者支給額×20%」から「国内雇用者全体支給増加額×30%」に変更)→(計算方法:要件によって控除対象雇用者給与等支給増加額×15%、20%、25%、30%、限度額:当期法人税額の20%)

 

比較の対象が新規雇用者から継続雇用者に変更となり、新たに10%の上乗せ処置が追加されました。

 

▶中小企業向け賃上げ税制

大企業に限らず、中小企業の賃上げについても現行制度が見直されて令和4年度の税制改正にて以下のような変更点が加えられました。

 

・適用期間の変更(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度)


・上乗せ要件と税額控除上限の変更(給与等支給増加額に対して最大控除率「25%」から「40%」に拡充)

 

令和4年度の税制改正大綱では、大企業向けの賃上げ税制は適用要件の変更がありました。しかし、中小企業向けの適用要件には変更はなく、上乗せ要件の緩和・追加がありました。一定の条件をクリアすれば大きな恩恵を受けられます。

 

従業員の意欲向上、税額控除による恩恵、会社の経営状況などから適用条件を満たすべきか総合的に判断することが求められます。

 

税理士法人ネイチャー 代表税理士 

資産規模100億円を超えるクライアントの案件を数多く抱えてきた異彩を放つ経歴から、「富裕層を熟知した税理士」として多数メディアに取り上げられている。
培った知識、経験、技量を活かし、富裕層のみならず幅広いお客様に税金対策・資産運用をご提案している。

また、Mastercard®最上位クラスで、富裕層を多く抱えるクレジットカードLUXURY CARDの「ラグジュアリーカード・オフィシャルアンバサダー」に就任。

日米税理士ライセンス保有。東京大学EMP・英国国立オックスフォード大学ELP修了。

現在は代表税理士を務める傍ら、英国国立ウェールズ大学経営大学院に在学中(MBA取得予定)。

著者紹介

ネイチャーグループは『資産運用×税金対策』に特化した国内最大級のコンサルティングファームです。
特化型ファームとしては国内最大級の従業員数を率いており、相談実績は年間2,000件、累計10,000件にも及びます。
富裕層及び富裕層をめざす方に、グループ全体でお客様の課題解決へ向けたサポートを行っております。

著者紹介

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