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NHKとの受信契約…電話番号orメアドが必須に
先日、総務省はNHKから申請があった日本放送協会放送受信規約の変更を認可すると発表しました。4月1日から、NHKとの受信契約などのときに、契約者の電話番号、またはメールアドレスの提出が必要になります。
NHKといえば「受信料」で物議を醸すことが多いですが、正式名称は「日本放送協会」。放送法に基づき設立された総務省が所管する外郭団体であり、公共放送を担う特殊法人です。
公共の福祉のために、あまねく日本全国で受信できるように豊かで、且つ良い放送番組による国内基幹放送を行うと同時に放送およびその受信の進歩発達に必要な業務を行い、合わせて国際放送および協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
出所:放送法第15条
また放送にあたっては、公安や善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であることなどが求められています。
放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
出所:放送法第4条
そしてNHKが受信料を徴収する法的根拠も放送法に求めています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
放送法第64条
2000年以降、NHKの不祥事などにより受信料の未払いが増加。そもそも受信料制度が是か非か、国会などでも議論されていますが、結論には達していません。さらに度々訴訟にも発展。年末にも、NHKだけ映らないように加工したテレビの購入者が、受信契約義務がないことの確認を求めて訴訟を繰り広げていましたが、逆転敗訴。注目を集めました。