【関連記事】40代で手取り10万円台も…「就職氷河期世代」を取り巻く厳しい現実
一般的なイメージとはかなり違う「ひきこもりの定義」
◆定義
まず、調査のベースとなる「ひきこもりの定義」についてふれておきましょう。
今回の内閣府の調査では、ひきこもりを「狭義のひきこもり」と「準ひきこもり」の2つに分類し、この2つを合わせて「広義のひきこもり」と定義して、調査を行いました。
狭義のひきこもりは、①「ふだんは家にいるが、近所のコンビニなどには出かける」、②「自室からは出るが、家からはほとんど出ない」、③「自室からほとんど出ない」の3つの状態を指します。①から③へと、「ひきこもり度」が高くなっているのがわかります。そして、これが、「部屋からほとんど出てこない」といった、多くの人が想像するひきこもりの姿でしょう。
準ひきこもりは、「ひきこもりに準ずる」ということで、「ふだんは家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」人たちを示します。
狭義のひきこもりと、準ひきこもりを合わせたのが広義のひきこもりですが、これには条件があります。右に述べた状態が「6ヵ月以上連続していること」です。さらに、身体的な病気が理由だったり、仕事のために家にこもっていたりする場合は、ひきこもりの対象から除外すると記されています。
ですから、たとえば3ヵ月間、家に閉じこもっただけで、そのあと、外へ出ていけるようになった方は、このひきこもりの定義にはあてはまりません。また、寝たきりの方とか、あるいは、執筆活動や作曲などの創作活動のために外へ出られない方は、その状態がたとえ6ヵ月以上続いていても、ひきこもりの定義からは外れることになります。
以上が、内閣府が定義づけしたひきこもりの状態です。
ひきこもりの一般的なイメージとはかなり違うことに気づかれたことでしょう。自室や自宅からほとんど出られない人ばかりではなくて、コンビニに出かけることができたり、あるいは、趣味の用事のために外出したりする方も「ひきこもり」と定義しているのです。