夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
奥様へ(あるいはご主人へ)自宅をプレゼント! 税法上、こんな素敵な贈与が可能となる特例が認められています。その具体的な内容とは、どのようなものでしょうか?
20年以上連れ添った夫婦間で自宅を贈与する場合、2000万円までは贈与税がかからないという制度があります(「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」国税庁URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm)。
通常の贈与税の基礎控除110万円(ここまでは贈与税がかからないですよ、という枠)と合わせれば、最大で2110万円まで、奥様あるいは旦那様へ自宅をプレゼントできるのです。通常、2000万円を贈与すると700万円近い贈与税がかかってしまいますが、その贈与税を0円にしてあげますよ、という制度ですから、とてもお得です。長年の感謝の気持ちを「自宅のプレゼント」という形に代えて、伝えてみてはいかがでしょうか。
ただ、この特例(配偶者控除)を受けるためには、いくつかの要件があります。
要件①プレゼントの相手
婚姻期間が20年以上である夫婦
※20年以上連れ添っていても愛人にはこの特例は使えません。
要件②プレゼントするもの
自宅の土地、建物、自宅を購入するための現金
※自宅以外の不動産や、生活費のためのお金ではこの特例は使えません。
要件③回数の制限
その夫婦間において、一生に一回のみ
※複数回の利用はできません。
上記の要件を満たせば、この特例を受けることができます。
節税効果は?「お得」に活用できるかチェック!
ただ、贈与税は0円であっても、その他諸費用がかかってしまうなど、検討すべきこともいくつかあります。感謝を形に表す方法として「自宅のプレゼント」が適切かどうか、チェックをしていきましょう。
【チェックポイント①】節税効果があるかどうか
ご自分が亡くなった時に、相続税はかかりますか? もし相続税がかかるのであれば、2000万円分の自宅を奥様にプレゼントすることで相続税の節税につながります。
ただし、奥様が自宅を相続のタイミングでもらう場合、自宅の土地のうち330㎡まで土地の評価額を80%減額してあげますよ、という小規模宅地の特例というものがあります。
奥様へ自宅をお渡しになる場合、贈与でも特例があり、相続でも特例があります。相続税がかかるかどうか、かかるのであれば、贈与の特例を使った方がお得か、それとも相続の特例を使った方がお得か、節税効果を確認してみてください。
【チェックポイント②】登記関連費用
奥様へのプレゼントが自宅の土地、建物の場合、不動産の登記が必要となります。
相続するときよりも贈与するときの方が登録免許税、不動産取得税等、登記関連費用が多くかかってしまうというデメリットがあります。登記関連費用がいくらかかるかお見積りをとった上で、検討をしてみてください。
【チェックポイント③】「感謝」を形にしたい強い気持ち
税金とか登記の費用とか、そんなの関係ない! とにかく奥様に「感謝」をしっかり伝えたいんだ!・・・そんな気持ちに応えられる民法の改正が平成30年にありました。この改正内容の一つに、20年以上連れ添った奥様へ贈与した自宅については、遺産分割の対象外になります、という項目が追加されました。
改正前の民法であれば、生前に自宅を贈与して確実に奥様の名義に変わっていても、万が一他の相続人から、「お母さん、自宅を生前にもらってるでしょ。生前にもらった自宅も遺産分割の話し合いの財産に含めて、遺産分けするわよ!」と言われてしまえば、贈与を受けた自宅も遺産分割の対象として計算をしなければいけませんでした。
感謝を形にする、奥様の権利を守る、そんな方にはぜひおすすめです。
伝えられるタイミングで、感謝の気持ちを伝えよう
以前、こんなご夫婦のお話がありました。
いつも奥様に感謝の気持ちを持ちつつも、日頃なかなか言葉で感謝を伝えられない80代後半のご主人が、奥様へご自宅をプレゼントされました。お手続きの説明をして贈与を実行する際に、奥様が「主人からの素敵な贈り物ということね」と、とてもお喜びになりました。お子様たちも花束を用意してお祝いし、ご主人は長年連れ添った奥様への感謝を、素敵な形で表すことができました。
また、こんなご夫婦もいらっしゃいました。
奥様に自宅のプレゼントを検討しようと思っていた矢先、奥様が急に倒れられ、意識なく寝たきりの状態に。奥様へ感謝が伝えられない状況を目の当たりにし、ご主人は「もっと早くプレゼントをしていれば・・・」と涙ぐみ、しきりに後悔されていました。奥様への感謝・愛を伝えるチャンスは、永遠にあるわけではありません。
なお、こちらの制度、贈与税がかからなくても、贈与を受けた翌年の3月15日までに必ず贈与税申告が必要になります。
●土地の評価はどうするの?
●土地と建物どちらを渡すといいの?
など、2000万円の枠をよりよい形で最大限活用していただくためにも、ぜひ税理士に相談していただければと思います。
一生に一度しか使えない自宅のプレゼント。ぜひ一生の思い出として、素敵に演出してみてはいかがでしょうか?
久野綾子
久野綾子税理士事務所 代表
株式会社ローズパートナー 取締役
税理士