平成30年度税制改正大綱で注目を浴びた「給与所得控除・基礎控除税制」の改正。今回は、起業コンサルV-Spiritsグループの代表で、税理士の中野裕哲氏が、企業オーナーが経営上、税制改正で特に注目しておくべき点を解説します。

企業オーナーが大きな影響を受ける「役員報酬」の決定

平成29年12月14日、「平成30年度税制改正大綱」が公表されました。この中で企業オーナーにとって知っておきたい情報、改正項目に対する見解、対策しておくべき防衛策などについて解説したいと思います。

 

企業オーナーが経営上、特に注目しておくべき点は以下の3点です。

 

1)基礎控除


38万円から控除額が48万円に一律10万円引き上げられます。ただ、合計所得金額が2,400万円を超える場合には、32万円、16万円と、控除額が逓減し、2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります(金額は所得税の場合。住民税もやや金額は違いますが、同様の傾向です)。

 

2)給与所得控除


基礎控除が引き上げられたのと対照的に、控除額が一律10万円引き下げられます。給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円(現状:1,000万円超/上限220万円)に引き下げられます。

 

※22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者等は、負担増が生じないよう措置がとられます。

 

上記2点をまとめると、給与所得控除が10万円引き下げられる一方で、基礎控除が10万円引き上げられるため、給与収入850万円以下の場合は改正後においても税負担は変わりません。ただし、給与収入の金額850万円超で、介護・子育て世帯でない場合には税負担が増加することになります。

 

このことにより企業オーナーが最も影響を受けるのが役員報酬の決定です。給与所得控除の上限がジリジリと引き下げる傾向が続いており、高額な役員報酬にしてしまうと、影響がもろに出てしまうこととなります。この影響を回避するには、従来以上に1/2損金算入可能もしくは全額損金算入可能の法人保険を活用して、法人税等の節税を図っていくことが必要となるでしょう。そのことが社会保険料の節約にもつながります。

補助金や助成金などの活用で、税負担の軽減も可能

3)中小企業の設備投資、固定資産税


中小企業の一定の要件を満たす設備投資について、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減することを可能とする3年間の時限的な特例措置が創設されます。このことは従来の「経営力向上計画」認定の枠組みを踏襲するものと思われます。「経営力向上計画」の認定を受ければ、固定資産税の軽減のほかに、商工中金による低利融資、信用保証枠の拡大、各種補助金の審査での加点など、さまざまなメリットを受けることが可能です。まだ認定を受けていない中小企業は、これを機会に認定を受けることをお勧めします。

 

企業オーナーをはじめとする高所得者層が増税のターゲットという傾向が続いております。とすれば、逆に、補助金や助成金など、国や自治体から受給を受けられるものは全て活用するという姿勢をとれば、その負担を軽減できるのではないでしょうか。今まで以上に補助金、助成金などについての情報収集を欠かさないようにしましょう。

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