「おひとりさま」の事情は実に多様です。生涯独身の人、親族と絶縁状態にある人、事実婚パートナーがいる人……。しかし、どんな事情であれ共通して立ちはだかるのが、「法的な親族」でなければ死後の手続きが極めて難しいという現実です。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』(日本経済新聞出版)より、個々の複雑な事情に合わせ、自分の望む最期を実現するために不可欠な「死後事務委任契約」の活用法を解説します。
おひとりさま高齢者、家族とは疎遠だし自分の死後は親しい友人に任せようと思っていたが…いざ亡くなったら「死亡届不受理」のワケ (※写真はイメージです/PIXTA)

おひとりさまの死亡届は誰が出す?

例えば「死亡届」。ところで、おひとりさまの死亡届は誰が出すのでしょうか。「友人に出してもらえばいい」、そう考えている方も多いようです。しかし、実は不動産を管理する人たち(家主、地主、家屋管理人、土地管理人など)、もしくは後見人(保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者)しか提出できません。

 

「死後」のさまざまな手続きを家族や親族に一切頼みたくないという意思を持っているおひとりさまも大勢います。該当する方は、死亡届の提出をはじめとする死後の手続きなどをどうするか、について考えておく必要があります。

 

まず死亡届については、任意後見人や法定後見人が選任されていれば解決します。ただし成年後見制度は本人の判断能力を補完するもので、サービスの提供は基本的に「生前」のみです。死亡届の提出はしてもらえますが、葬儀やお墓の管理はお願いできません。「死亡届の提出を最後に、その契約は解消される」と捉えると分かりやすいでしょう。

 

そのため、もしも葬儀やお墓の管理、様々な料金の清算などを誰かに託したいという場合は、成年後見制度とは別に死後事務委任(エンディング)の契約が選択肢となります。死後事務委任とは、本人が亡くなった「後」の事務手続きを委任する制度です。誰に何をどこまでやってほしいかを書面にして遺します。遺言は、財産を誰にどれだけ遺すかを示すものですが、死後事務委任では葬儀の手続きや、お墓のことなどを委任できます。

 

ただし死後事務を委任された「死後事務受任者」は、後見人と異なり死亡届は提出できません。そのため、任意後見契約とセットで契約することをお勧めしています。これは司法書士などの法律職だけでなく、親族や友人などにお願
いすることも可能です。

 

認知機能が低下する前なら、遺言書の作成と死後事務委任契約をお勧めします。公証人は病院に出張してくれるので、時間的な余裕があれば公正証書遺言を、時間的な余裕がなければ自筆証書遺言をお勧めします。そして死後事務委任契約をする際に、亡くなったあとに必要なお金の話をします。どれくらい必要であるかの話をする中で、本人の手持ちの資産がどれくらいあるかを踏み込んで聞いていき、「預かり金」という形で生前に必要な金額を預かります。また、遺言で遺言執行者に指名されていれば遺産を調査できるので、遺言執行者になり、財産調査をします。

 

財産状況が具体的になれば、親族の対応が変わる可能性もあります。自分たちが負担しなくてもよいことが安心材料になるからです。また、葬儀などの段取りは契約した司法書士などが行い、親族への負担もなくなります。さらに遺言の内容を実現する遺言執行者に就き、かつ死後事務委任契約で死後に事務を担う立場になることができれば、身寄りがない状態を脱することができます。

 

これらは家族がいればできるようなことです。具体的には、亡くなると役所に保険証を返すなど、細々とした届け出があります。水道、光熱などさまざまな契約を切っていくということもあります。そのあたりは家族がいれば事務手
続きできるのですが、いないケースと、家族がいても関係性が悪い場合は本人以外の誰かが必要なのです。

 

「恐らく、やる人がいない」ときの手続きをする契約であり、最近は使われるケースが多くなっています。これは、それだけおひとりさまの数が増えていることを示しています。また、高齢の夫婦が、こうした手続きを難なく行うのは
難しい、ということも示しています。