「おひとりさま」の事情は実に多様です。生涯独身の人、親族と絶縁状態にある人、事実婚パートナーがいる人……。しかし、どんな事情であれ共通して立ちはだかるのが、「法的な親族」でなければ死後の手続きが極めて難しいという現実です。本記事では、西川満則氏、福村雄一氏、大城京子氏、小島秀樹氏共著の書籍『終活の落とし穴』(日本経済新聞出版)より、個々の複雑な事情に合わせ、自分の望む最期を実現するために不可欠な「死後事務委任契約」の活用法を解説します。
おひとりさま高齢者、家族とは疎遠だし自分の死後は親しい友人に任せようと思っていたが…いざ亡くなったら「死亡届不受理」のワケ (※写真はイメージです/PIXTA)

「おひとりさま」と一口にいっても事情は様々

「おひとりさま」も様々です。全く相続人がいない方もいる一方で、相続人はいるけれど疎遠になっていたり、財産を渡したくないといった事情のおひとりさまもいらっしゃいます。まずは、自分が思う家族と、法律上相続が関係する家族が一致しているかを確認することが第一歩になります。思わぬ人が相続人になる人もいるでしょう。全く相続人がいない方の場合、財産は最終的に国に帰属してしまいます。

 

誰が相続手続きの関係者になるかを把握し、誰に何をどれだけ引き継がせたいかを考えることが大事になるでしょう。その気持ちを叶える手段が遺言書です。遺言書の作成を検討するといいでしょう。

 

あと、おひとりさまの万が一の時に気をつけることは、死後の手続きをしてくれる人を見つけておくことです。亡くなった後は自分自身で手続きすることはできません。役所も簡単に手続きを行うことはできません。この人に頼みたいという人を見つけて、死後の事務手続きを委任する契約(死後事務委任契約)を結んでおくと安心です。

おひとりさまの相続対策「死後事務委任契約」

本人が亡くなった後の事務手続きを、契約によって依頼することを死後事務委任契約といいます。「死後」の代表例といえば、遺言でしょう。ただし、遺言は遺産に関してのみ法的効力を有するものです。葬儀や埋葬などの死後の事務は、遺言の付言事項で言及しても法的な効力はないため、注意が必要です。

 

死亡後に葬儀や納骨、遺品整理、契約の解約や清算が必要な人に活用してほしい仕組みが「死後事務委任」です。「死亡」後の心配事は、遺産相続だけではありません。そもそも死亡直後のさまざまな手続きが終わらなければ、相続の話も始まらないのが一般的でしょう。

 

出所:筆者作成
[図表1]死後事務委任契約とは? 出所:筆者作成