家族だからといって、その人のすべてを知っているわけではありません。特にプライベートな問題は、時として大きな火種をはらんでいます。ある日突然の病の宣告。それをきっかけに明かされた衝撃の事実は、残された家族に、あまりにも重い課題を突きつけることもあるようです。
おれ、がんなんだ…〈年収2,000万円〉独身を謳歌するタワマン住まいの50歳兄がステージ4。病室でポツリとこぼした「仰天告白」に妹が絶句「おい、すべてを私に押し付けるな!」 (※写真はイメージです/PIXTA)

「隠し子」である非嫡出子は相続人になるのか?

民法で相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といいます。

 

配偶者は常に法定相続人となりますが、内縁関係の相手は含まれません。配偶者以外には優先順位があり、先順位の者が相続人となります。

 

第1順位は「子」。離婚した元配偶者との間の子や、婚姻関係にない男女間に生まれた非嫡出子(認知が必要)も、結婚している夫婦の子とまったく同じ相続権を持ちます。第2順位は直系尊属(被相続人の親等)、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。

 

今回の祐介さんのケースでは、配偶者がいないため、3人(だけかは不明)の子どもたちのみが法定相続人です。聡子さんのように、法定相続人以外に財産を遺すには「遺言書」が有効。ただし、子や親には最低限の相続分を保障する「遺留分」という権利があるため、これを侵害する内容だと、後々のトラブルに発展する可能性があり注意が必要です。

 

相続人が行方知れずの場合は、家庭裁判所に不在者としての財産管理人の選任を申立て、その後に選任された財産管理人と遺産分割協議をすることができます。また行方不明者の生死が7年以上明らかでないときは、失踪宣告により死亡とみなされることになるため、家庭裁判所へ失踪宣告の手続きをすることもできます。

 

「兄の病気のことだけを考えていたいのに、兄が亡くなってから兄の子どもたちを探すとなると、もっと面倒なことになる……本当、大変でしたね」

 

[参考資料]
法テラス『相続・成年後見に関するよくある相談』