一般媒介契約のデメリット・注意点
一般媒介契約は自由度が高く、上手に活用することでコストパフォーマンスを高められる一方、いくつか重要な注意点やデメリットが存在します。より適切な判断をし、スムーズな不動産取引を実現するためにも、以下に紹介するデメリットをしっかり確認しておきましょう。
- 不動産会社の販売意欲が低下する可能性がある
- 情報共有が不十分になることがある
不動産会社の販売意欲が低下する可能性がある
一般媒介契約では、不動産会社にとって成約が保証されているわけではないため、販売活動に対する積極性が低下する可能性があります。具体的には、他の不動産会社や売主自身による成約の可能性があるため、広告宣伝費や営業活動への投資を控えめにする傾向がみられます。
また、物件が「当て物」として扱われるリスクもあります。「当て物」とは、不動産会社が具体的な購入希望者をもたないまま、とりあえず物件を預かっておく状態を指します。このような場合、効果的な販売活動が行われず、売却までに予想以上の時間がかかる可能性があります。
そのため一般媒介契約を利用する場合、売主は、不動産会社に対して積極的にコミュニケーションをとりながら進捗確認を行っていくことが求められます。
情報共有が不十分になることがある
一般媒介契約では、不動産会社から売主への定期的な報告義務が法律で定められていないため、物件の販売状況や市場の反応などの情報共有が不十分になりがちです。そのため、売主は各不動産会社がどのような販売活動を行っているのか、どの程度の問い合わせがあるのかといった状況を正確に把握することが難しくなります。
また、複数の不動産会社に販売を依頼した場合には、それぞれバラバラの情報を売主が自ら管理する必要があり、情報管理の手間が生じます。このような情報の不足や情報の混乱は、適切な価格設定の判断や効果的な販売戦略の立案を妨げる要因となります。
そのため一般媒介契約により販売を依頼する場合には、売主がしっかりと状況を確認し、各不動産会社と継続的に連絡を取ることが重要です。