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不動産の売却を検討している方で、「一般媒介契約」で依頼を検討している方もいるのではないでしょうか。一般媒介契約は比較的自由度の高い契約ですが、特徴を理解していないと売却まで時間を要してしまう場合もあるため、基本的な知識をしっかりと理解しておくことが大切です。本コラムでは、一般媒介契約の特徴や、メリット・デメリット、一般媒介契約が向いている人・向いていない人の特徴を分かりやすく解説します。

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一般媒介契約とは?

(画像:PIXTA)
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一般媒介契約とは、主に不動産を売却する際に結ぶ媒介契約の1種であり、不動産会社との媒介契約を一社に限定せず、複数の業者に依頼することができ、かつ自分自身で買主を見つけて直接取引することも可能な契約です。自由度の高さが特徴の媒介契約と言えます。一般媒介契約には、他に依頼する不動産会社をあらかじめ記しておく明示型と、明記しない非明示型があります。

 

媒介契約には、一般媒介契約のほかに専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。一般媒介契約の特徴を理解するためには、他の媒介契約との違いを比較するほうがわかりやすいため、3種類の媒介契約の違いについて解説します。

一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の違い

不動産売却の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約と3つの形式があり、それぞれの違いを理解したうえで、自身に合った契約を選ぶことが重要です。

レインズとは
不動産流通機構(レインズ)とは、不動産会社が物件情報を共有するための指定流通機構のことを指し、全国の不動産会社が利用する情報ネットワークです。レインズに情報を登録することで、契約した不動産会社以外の会社でも物件情報にアクセスできるようになり、売却のチャンスが広がります。

 

一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却を依頼できる点が特徴です。自由度が高い反面、業者のサポートが弱くなることもあります。

 

専任媒介契約は、不動産会社との契約は一社に限られますが、売主が直接買主を見つけた場合は直接取引が可能です。この形式では、不動産会社は2週間に1回以上の報告義務があるため、業務の進捗を確認しやすいという利点があります。

 

専属専任媒介契約はさらに制限があり、不動産会社との契約が一社に限られ、売主が直接買主を見つけることもできません。しかし、不動産会社から1週間に1回以上の報告義務もあり、確実に仲介手数料を得ることができるため積極的な売却活動を期待できます。

 

このように、媒介契約の種類によって制約の範囲が大きく異なることから、売主がどの程度自ら関与したいか、または不動産会社に全面的に任せたいかによって、契約形態を選ぶことが重要です。

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約の特徴を簡単にまとめると、次のようになります。

 

  • 同時に複数の不動産会社と一般媒介契約を結ぶことができる
  • 自己発見取引ができる
  • 契約期間に法的な定めはないが、一般的に3ヵ月とすることが多い
  • 不動産会社に、レインズの登録義務はない
  • 不動産会社に、依頼者への報告義務はない

 

このように一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却活動を依頼でき、かつ、自分自身で売主を探すこともできる形態です。

 

専任媒介契約や専属専任媒介契約と比べると、売主の自由度が高い一方で、不動産会社のモチベーションが下がる傾向もあるため、比較的、不動産取引に慣れている人に向いている契約といえるでしょう。

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