媒介契約とは?
はじめに媒介契約の基本や目的、具体的な契約内容について詳しく解説します。3種類の媒介契約の違いや自身のニーズに合わせた契約の選び方を理解するうえで重要な前提知識となるため、しっかりと確認していきましょう。
不動産の売却・賃貸にあたり不動産会社と交わす契約のこと
媒介契約とは売主と買主、貸主と借主の間に立ち売買契約や賃貸契約を成立させることをいいます。宅地建物取引業法(以下、宅建業法)34条の2にて、媒介契約を締結した場合には契約書を作成して交付することが義務づけられています。媒介契約により、依頼者(不動産オーナー)と不動産会社との間で業務内容や責任範囲が明確となり、売買契約(賃貸借契約)締結までサポートを受けることが可能になります。
媒介契約は主に不動産の売買や賃貸借の際に必要となりますが、本コラムでは特に売却時の媒介契約について詳しく解説します。
なお『媒介』と『仲介』はほとんど同じ意味をもちますが、宅建業法にて『媒介』が用いられていることから、契約上も『媒介契約』と表記されることが一般的です。
媒介契約の主な内容
媒介契約には、取引を円滑に進めるために必要な事項が定められています。不動産業者は、売買・交換の媒介契約を締結した場合には、遅滞なく媒介契約書(34条書面)を作成する必要があります。賃貸借契約の場合は媒介契約書を交付する義務はありません。媒介契約書の主な項目・内容は下図の通りです。
具体的な内容は不動産会社によって異なりますが、多くの不動産業者では、国土交通省が作成したガイドライン(宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款)に準拠したものが用いられています。
必ずしもこのガイドラインに従って媒介契約書を作成されるとは限りませんが、不動産会社が提示する契約書がガイドラインと大きく異なる場合には、その理由の説明を求めるようにしましょう。
このほか、一般媒介契約の場合には明示型か非明示型かなど、媒介契約の種類に応じて項目が追加されます。
媒介契約の手数料(仲介手数料)
宅建業法では仲介手数料の上限額が定められており、どの形態の媒介契約であってもこの上限額を超える額を請求することはできません。上限額は不動産の売却価格に応じて以下のように定められています。