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「不動産の売却を検討しているけれど、どの媒介契約を活用すべきか悩んでいる」という方もいるのではないでしょうか。本コラムでは、媒介契約の意義や内容、媒介契約それぞれの特徴についてわかりやすく解説します。自身のニーズに合わせた媒介契約を選択することにより効率的でスムーズな売却を実現することができるため、基本的な知識をしっかりと確認していきましょう。

3種類の媒介契約の特徴と違い

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介の3種類があります。違い・特徴を簡単にまとめると、次の通りです。

レインズとは

レインズ(不動産流通機構)とは不動産会社が物件情報を共有するための指定流通機構のことを指し、全国の不動産会社が利用する情報ネットワークです。レインズに情報を登録することで契約した不動産会社以外の会社でも物件情報にアクセスできるようになり、売却のチャンスが広がります。

 

一般媒介契約

一般媒介契約は3種類の媒介契約のなかでも最も自由度が高い契約形態であり、複数の不動産業者と同時に契約することも、自身で買い手を探すこともできる点がメリットです。一般媒介契約の契約方式には、他に依頼する不動産会社をあらかじめ記しておく明示型と、明記しない非明示型があります。

 

他の不動産業者・買い手と成約する可能性があることから不動産会社が積極的に営業活動を行わなかったり売却活動へのモチベーションにばらつきがあったり、不動産会社から依頼者に報告義務がないため情報共有が得られず、進捗状況を把握しづらかったりといったデメリットがあります。

 

また、不動産業者にレインズへの登録義務が課せられていないことから、物件情報が広がりにくく他の不動産業者を通じた申し込みを得られない可能性が高くなります。

 

一般媒介契約の詳しい説明や、メリット・デメリット、どのような人に向いているかについては、こちらの記事でより詳しく紹介しています。あわせて参考にしてください。

 

【関連記事】一般媒介契約のメリットや注意点とは?専任媒介・専属専任媒介との違い

 

専任媒介契約

専任媒介契約では、依頼者は自力で買い手を探すことも可能ですが、仲介を依頼する不動産会社は一つに限定されます。契約期間は3ヵ月以内と定められており、自動更新は認められておらず、期間の延長には再契約が必要です。

 

この契約では、契約締結日から7営業日以内(休日を除く)にレインズへ登録することが義務づけられています。さらに、売却活動の状況を2週間に1回以上(休日含む)報告する義務があり、売主にとって進捗状況を把握しやすい点がメリットです。

 

専任媒介契約は、一般媒介契約に比べると自由度がやや制限されるものの、比較的積極的な不動産会社による営業活動を期待できる点で、一般媒介契約と専属専任契約の中間的な契約形態といえるでしょう。

 

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、専属媒介契約よりもさらに制限のある契約です。売主は自力で買い手を探すことができず、他の不動産会社と媒介契約を結ぶこともできません。

 

その代わり、不動産会社は確実に仲介手数料を得られることからモチベーションが高くなるため、積極的な売却活動を期待できます。また、レインズへの登録義務も契約締結から5営業日以内と短いため、売却できる可能性も高くなります。

 

専属専任媒介契約における報告義務は週1回以上となっており、取引状況を詳しく把握できる点もメリットとして挙げられます。契約期間の上限は3ヵ月以内と定められており、自動更新は認められていません。

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