年金の振込額がわかる「年金振込通知書」。発送は原則として年1回、6月。ほか振込額が変わったタイミングでも送付され、今年10月には多くの年金受給者に届きました。その振込額をみて、怒りを覚える人もいるようです。
なぜ、こんなに税金が高いんだ!年金月20万円・68歳元サラリーマン、日本年金機構から届いた「年金減額の通知」に怒り (※写真はイメージです/PIXTA)

通常は6月発送だが…10月に「年金振込通知書」が届いたら

10月、日本年金機構から多くの年金受給者に「年金振込通知書」が送られました。そもそもこの通知書は、毎年6月に口座振込で年金を受け取っている人に届くもので、6月から翌年4月まで、毎回支払われる金額を知らせてくれるものです。ただ今年10月から「介護保険料等の特別徴収額」が変更。それに合わせて年金の振込額が変わった人に対して、今回「年金振込通知書」が送付されることになりました。

 

介護保険料は40歳以上になったら給与から天引きされるもの。基本的に一生涯払い続けるものです。介護保険の被保険者は、65歳以上の人が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険の加入者は第2号被保険者。第1号被保険者は、要支援・要介護状態になった場合、第2号被保険者は16の特定疾病により介護が必要になった場合に介護サービスを受けられます。

 

65歳以上の介護保険料は、前年の所得をもとに6月に確定。そのため、年金から介護保険料が天引きされる人(特別徴収の人)は、4・6・8月は仮徴収となり、前年度の2月分と同じ金額を3回引き落とされ、10・12・2月は本徴収となり、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて引き落とされます。

 

介護保険料が増額となるのは、年金収入などの収入が増加したり、扶養家族が減ったり、住民税非課税世帯から住民税課税世帯に変更になったりした場合。一方で介護保険料が減額となるのは、所得が減少したり、配偶者や扶養親族の所得が減ったり、住民税課税世帯から非課税世帯になったりした場合。今回確定した介護保険料が前年の2月のものと比べて高ければ増え、低ければ減るということになります。

 

まず、手元に「年金振込通知書」が届いたら、「介護保険料額」の欄をしっかりとチェックしたいものです。