国民年金1年未納につき、年金約2万円/年の減額
現在、20歳以上 60歳未満であれば誰もが国民年金に加入しなければならず、保険料を納めていないと催促が来るようになっていますが、以前は任意加入でした。たとえば、昭和61年3月以前のサラリーマン世帯の専業主婦や平成3年3月以前の学生の場合、国民年金の未加入時期がある可能性があります。
また経済的に保険料を払うのが困難で保険料の免除や猶予制度を利用したことがある場合、年金額の算出の際には免除・猶予期間は納付期間に含まれますが、年金額には反映されません。
特に平成12年4月に学生納付特例制度が創設されましたが、制度を利用しその後、追納をせずにそのままというケースは多いでしょう。
たとえば大学2年から大学卒業までの3年間、学生納付特例制度を利用。大学卒業後に就職し、厚生年金に加入したサラリーマンを例に考えてみます。学生納付特例制度は、あくまでも保険料の納付を猶予する制度。保険料を払ったことにはなりません。10年以内であれば保険料の追納はできますが、それを過ぎた場合は保険料未納1年につき、年金受取額は2万円/年ほど減ります。60歳定年時点では満額受給までに3年足りないという状況。仮にこの時点で仕事を辞めると、65歳から受け取れる年金額は月5,000円、年間6万円ほど少ない年金額になります。
――年金が減らされた
保険料を追納せずにいた自分が悪いのですが、肩を落としながら、ついついそんなことを思ってしまう……そこで考えたいのが、「国民年金の任意加入制度」。これは国民年金保険料の納付が480ヵ月に達していない場合、60~64歳未満の間に国民年金保険に加入し、保険料を納付することで年金を増やすことができる制度。前出のサラリーマンであれば、3年の保険料未納をこの制度を利用してリカバリーできる、ということです。
――やった、年金、満額受給だ!
ということも夢ではないわけです。年金、年6万円の増額。「たったそれだけ」と思う人もいるかもしれませんが、この効果は一生続きます。10年で60万円、20年で120万円……基本的に年金保険料は10年の受け取りで元が取れるといわれているので、多くの人が得をするでしょう。
ただし、会社員で厚生年金に加入している場合は、任意加入制度は利用できません。基本的に未納分は厚生年金でカバーすることになります。もちろん、65歳になる前に退職し、厚生年金に加入していないなら任意加入制度を活用することは可能です。
もちろん、3年間の保険料未納があるサラリーマンが「(再雇用で65歳まで働けるけど)62歳になる前に仕事を辞めて、老齢基礎年金の満額受給を目指すぞ!」というのは早計。65歳まで働いた場合の厚生年金の増額分と国民年金の満額受給と比較し、最終的にどちらが受給額が多いかをきちんとシミュレーションして決めるといいでしょう。
どちらにせよ、保険料の免除や猶予制度を利用するも、その後、追納をしていない人は多いもの。60歳定年後に保険料を納付するだけで満額受給を目指せるという制度があることは覚えておきたいものです。
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