相続財産のなかに不動産が含まれている場合は、ややこしくなりがちです。これは、不動産をお金に換算した価値をピザやホールケーキのように等分できないためです。そしてさらに、相続をややこしくさせるシチュエーションがあって……。本記事では大原さん(仮名)の事例とともに、相続財産に資産価値の高い自宅が含まれる場合の注意点を、FP事務所MoneySmith代表の吉野裕一氏が解説します。
名古屋のお屋敷で、何不自由なく暮らす70歳父の遺言状…母と同居の長男が「8,000万円の実家」をもらうも、次男・長女は「現金950万円ぽっち」。不平等でも聞き入れられたワケ【FPが解説】 (※写真はイメージです/PIXTA)

家族との話し合い

しかし、今回は遺言により、不動産を取得する奥様と長男を優先し、ほかのきょうだいには遺留分を侵害しないように、現金を渡せるように代償分割で、950万円ずつを相続するように提案をしました。

 

代償分割は法定相続分の2分の1以下の相続を指定すると、遺留分の侵害にあたることから、子ども1人の法定相続分の1,667万円の2分の1以上が必要となります。そのため、950万円に設定することで、すべての子どもが保険金や代償分割のお金で相続税も支払うことができるように提案しました。

 

その後、家族での話し合いが行われました。いちから丁寧に説明したことで、不動産を妻と長男が相続し、法定相続分以下にはなるが、現金を受け取れるということで、次男と長女も納得してもらったようです。

 

今後、大原さんが先立たれたときには、遺言により相続が円滑に終わる可能性が高くなりましたが、大原さんの妻が不動産の2分の1を相続したことで、2次相続のことも考えておかなくてはなりません。今回の相談においてはひと段落しましたが、2次相続について、また改めて対策を考えていく必要があります。

 

 

吉野 裕一

FP事務所MoneySmith

代表