本コラムでは、不動産投資における延滞率や、延滞リスク、破産リスクを低減するためのポイントについて詳しく解説します。特に、延滞発生から破産までの流れについて触れながら、不動産投資で成功するための具体的な対策を解説します。

不動産投資について
もっと知りたい方はコチラ>>

不動産投資における延滞率は1.27%以下

不動産投資における延滞率は1.27%以下(画像:PIXTA)
(画像:PIXTA)

 

不動産投資における延滞率は、具体的な統計データが公表されていないため正確な数値は不明です。しかし、各金融機関が公表している開示債権比率から延滞率がどれくらいかの目安を推測することができます。開示債権比率とは、金融機関が貸し出した資金のうち、返済が滞っている債権の割合を示す指標です。

 

東京商工リサーチが行った「国内106銀行「金融再生法開示債権」の状況調査(2023年8月15日発表)」では開示債権比率が1.27%となっています。ただし、この比率には不動産投資ローン以外の個人向け貸し出し、企業向け貸し出しなども含まれており、詳細な数値はわからないものの不動産投資で返済が滞った人の割合は、この1.27%よりも低いといえます。

 

投資家は不動産投資のリスクを理解し、適切なリスク管理と準備を行うことで、延滞リスクを減らすことができます。また、延滞率が低いからといって安心せず、常に市場動向や経済状況を監視し、自身の投資状況を定期的に見直すことが重要です。さらに、専門家のアドバイスを受けることで、より安全かつ効果的な投資が可能となります。

不動産投資では自己破産できない可能性が高い

不動産投資で借金をした場合、原則としては自己破産による免責が認められないことが多いです。不動産投資は、免責不許可事由の1つである「浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」(破産法252条1項4号)に該当する可能性が高くなります。

 

しかし、裁判所に申し立てを行い、破産手続きと免責手続きを経ると、以下のケースにおいては債務が免責されることがあります。

 

不可抗力による経済的困窮

自然災害や経済危機など、投資家自身の過失ではない外部要因による破産の場合は、免責が認められることがあります。例えば、地震や台風などの自然災害によって物件が損壊し、大幅な修繕費が必要になった場合や、リーマンショックのような予測不可能な経済危機が発生した場合が該当します。

 

適正な投資判断

投資家が誠実に投資活動を行い、適切なリスク管理を行っていたが、予期せぬ経済状況の変化によって破産に至った場合も、免責が認められることがあります。例えば、慎重な市場調査やリスク評価を行い、適切な投資計画を立てていたにもかかわらず、突発的な市場崩壊により収益が見込めなくなった場合などが該当します。

 

協力的な態度

裁判所の調査に対して誠実に協力し、資産の隠匿や不正行為が認められなかった場合は、免責が認められる可能性があります。これは、投資家が破産手続きにおいて透明性を保ち、正直に財産状況を報告し、裁判所の調査に全面的に協力することが重要です。

 

次ページ不動産投資で延滞し破産するまで