昨今、高齢者の住まいとして有効な選択肢になりつつある「老人ホーム」。入居の理由はさまざまですが、入居が決まれば安心、というわけではありません。「お金が足りない……」そんな理由で、最悪、退去しなければというケースも。みていきましょう。
月収12万円〈ふたりの幼子を抱える〉35歳シングルマザー「生活保護のままでいたい」の衝撃本音の理由 (※写真はイメージです/PIXTA)

いつまで続くか物価高…生活困窮に陥る人を支える「生活保護」

東京23区の6月の消費者物価指数は、速報値で天候による変動が大きい生鮮食品を除いた指数が、去年の同じ月より2.1%上昇しました。上昇率は、前の月、5月の1.9%から0.2ポイント上がりました。

 

総務省によると、東京23区の6月の消費者物価指数は、速報値で生鮮食品を除いた指数が、2020年を100として107.0、昨年比2.1%の上昇となりました。また上昇率は前月1.9%から0.2ポイントの上昇。2%台になるのは3ヵ月ぶりです。

 

上昇の要因のひとつは、電気・ガス代料金の補助金が縮小されたこと。電気代は昨年同月比10.8%、都市ガス代は3.8%の上昇でした。また「生鮮食品を除く食料」は3.0%の上昇。前月から0.2ポイントの縮小でした。

 

この物価高で生活がひっ迫、とても暮らしていけないという人も増えているようです。そんな生活困窮者を支援する制度が「生活保護」。厚生労働省によると、生活保護は「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する」制度だとし、世帯単位で行う生活保護は「世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」であり、「扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先する」としています。

 

ここでいう資産とは預貯金、生活に利用されていない土地・家屋など。ここでいう能力とは、働くことのできる力。あらゆるものの活用というのは、年金や手当てなど、他の制度で受けられる給付など。そして親族などから援助を受けられる場合は援助を受け、それでもなお、収入が最低生活費を下回った場合、その差額が保護費として受け取ることができます。

 

保護の種類は以下の通りです。

 

出所:厚生労働省ホームページより
出所:厚生労働省ホームページより