「特別支給の老齢厚生年金」と「65歳からの老齢年金」の違い
65歳から受け取れる老齢年金となにが違うのかというと、「年金の仕組み」です。
特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」にわけられ、生年月日によりそれぞれの受給開始年齢が異なります。男性は昭和36年4月1日、女性は昭和41年4月1日までの生年月日に近づくにつれ、まず定額部分の受給開始年齢が61歳、62歳……といったように後ろ倒しになるのです。その後に報酬比例部分の受給開始年齢が同様に後ろ倒しとなります。
具体的には男性の場合、昭和16年4月1日以前に生まれた方であれば60歳から報酬比例部分と定額部分の両方を受け取ることができます。この額は65歳からの老齢年金とほぼ同じです。昭和16年4月2日から昭和18年4月1日までに生まれた方は報酬比例部分は60歳から、定額部分は61歳から受給といった具合に、生年月日に応じて受給開始年齢が変わるのです。
「特別支給の老齢厚生年金」と「緑色の封筒」の関係
Aさんは昭和34年の4月生まれのため、64歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受け取っていました。
その際、64歳の誕生月3ヵ月前に「緑色の封筒」で年金請求書(事前送付用)という書類が届いており、返送をしていたのです。 特別支給の老齢厚生年金を受給できる方には、先述のとおり65歳よりも前に緑色の封筒が届くことになっています。 Aさんは65歳の本来支給の老齢年金の受給についても同様、3ヵ月前に「緑の封筒」が届くものだと思っていたようです。
65歳より前に特別支給の老齢厚生年金を受給していた方は、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金へと移行することになります。その際も請求が必要で、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出が必要となります。
特別支給の老齢厚生年金を受給していた方の65歳からの老齢厚生年金の請求書は、65歳になる誕生月の初めごろに届きます。このときは緑色の封筒ではなく「ハガキ」で届きますので、よく確認しましょう。 ちなみに、年金を請求するのならハガキを返送しないと65歳からの老齢年金は受給できないので注意が必要です。ハガキを返送することで年金の請求の意思表示となります※2。