生活苦の高齢者をほんのわずかながらサポート「年金生活者支援給付金」
高齢者世帯で厳しいのが「年金の減額」。夫婦で月23万円という平均的な年金をもらう、同じ年の高齢者夫婦がいたとしましょう。国民年金が満額だとすると、妻は月6.8万円、夫は月16.2万円の年金を手にしています。
そして夫は65歳のときに亡くなり、残された妻が手にするのは、自身の年金と夫が亡くなったことでもらえる遺族厚生年金です。遺族年金の支給額は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額。つまり9万4,000円の4分の3、つまり月7万円強。妻の国民年金と合わせると、月14万円弱になります。
夫が亡くなり、ひとりになったからといって、生活費が2分の1になるわけではありません。年金に依存する生活のなか、約10万円の年金減額……痛すぎます。生活が一気に苦しくなったとしてもおかしくはありません。
ひっ迫する高齢者の家計。ほんのわずかですがプラスになるのが「年金生活者支援給付金」です。これは消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せされる給付金。
対象になるのは「①65歳以上の老齢基礎年金の受給者」「②同一世帯の全員が市町村民税非課税」「③前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が778,900円以下」と、3つの要件を満たした人。また77万8,900円を超え87万8,900円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象になります。
条件に当てはまった人のもとには、日本年金機構から緑の封筒に入った年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届くので、はがきの太枠内を記入し、切手を貼ってポストに投函すればOK。
支給額は月額5,310円が基準で、補足的老齢年金生活者支援給付金は「給付基準額×(保険料納付期間/被保険者月数)×(87万8,900円-前年の年金収入とその他所得合計)/(87万8,900円-77万8,900円)」で計算することができ、ざっと計算すると、女性は月4,455円ほどもらえる計算です。
――緑の封筒に入った請求はがき……捨ててしまったわ。だって私、月14万円弱、年金をもらっているから
本当にもったいない。この場合、遺族年金は対象外で、女性の場合は補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になりうるということなのです。1年で約5万円のもらい損。生活者支援給付金は令和元年10月1日から始まっているので、女性は約5年分、請求すればもらえるはずだったお金をもらい損ねていることになります。
――えっ、なんかの間違いではないんですか?
年金には時効があり5年分はさかのぼって請求できますが、残念ながら老齢年金生活者支援給付金は対象外です。後悔しても仕方がありません。封筒や請求書を紛失したというなら、日本年金機構のホームページから請求書をダウンロード。いまから手続きすれば、基本的に請求した翌月分から支給の対象となります。
[参考資料]